Aは2011年10月、妻のBさん(42)と争って台所の包丁で脅し強制的に性関係を持った。その後もAによる凶器威嚇と強制的な性関係はさらに2度あった。AはBさんの実家の家族の申告により同年11月に拘束起訴された。昨年11月、ソウル高裁はAに性暴行犯罪処罰特例法上の特殊強姦罪を適用し、懲役3年6月と10年間の電子アンクレット装着を宣告した。
刑法297条によれば強姦犯罪は“暴力・脅迫を動員して婦女を姦淫した時”に成立する。特殊強姦は、凶器や集団で強姦犯罪を犯した場合などに適用する。最高裁はこれまで、破綻に達していたなど実質的な夫婦関係だと見られない場合には夫婦強姦罪を認めてきた。
刑法297条によれば強姦犯罪は“暴力・脅迫を動員して婦女を姦淫した時”に成立する。特殊強姦は、凶器や集団で強姦犯罪を犯した場合などに適用する。最高裁はこれまで、破綻に達していたなど実質的な夫婦関係だと見られない場合には夫婦強姦罪を認めてきた。
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