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「婦女」に夫人は含まれるのか…最高裁が“夫婦強姦”激論=韓国(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
「婦女に夫人が含まれるのは当然だ」(キム・ヘジョン嶺南大ロースクール教授)。「国語大辞典で姦淫の意味は、配偶者でない人との性行為となっている」(シン・ヨンチョル最高裁裁判官)。

18日午後、最高裁判所の大法廷では言葉の解釈をめぐる論争に火がついた。梁承泰(ヤン・スンテ)裁判長をはじめとする13人の裁判官と検察・弁護人・ロースクール教授など法律の専門家が言葉の解釈に熱中したのには理由がある。この日の公開弁論の対象が配偶者強姦事件だったからだ。公開弁論とは、最高裁が全員合議体に回付した事件のうち、社会的意味と波紋が大きい場合に開かれる。この日、大法廷で双方の専門家は、法理だけでなく文化・歴史・語源なども考慮しながら激論を繰り広げた。

◇婦女vs夫人=夫A(46)は2011年10月、夫人B(42)と夫婦げんかをし、刃物で脅しながら強制的に性関係を持った。その後も刃物による脅迫と強制性関係は2回あった。AはBの実家の家族の申告で同年11月、拘束、起訴された。


昨年11月、ソウル高裁はAに性暴行犯罪処罰特例法上の特殊強姦罪を適用し、懲役3年6月と10年間の電子アンクレット(足輪)付着を言い渡した。刑法297条によると、強姦犯罪は「暴力・脅迫を動員して婦女を姦淫した場合」に成立する。特殊強姦は、凶器や集団で強姦犯罪を犯した場合に適用する。

問題は婦女に配偶者が含まれるかだ。女性の人権保護を主張する側としては「当然含まれる」という立場だ。公訴の維持を引き受けたイ・ゴンリ最高裁公判訟務部長は「刑法に婦女から夫人を除くという条項はどこにもない」と主張した。

これに対し被告側を弁論するシン・ヨンソク弁護士は「生物学的に人は動物に含まれるが、文理的に人を動物とすれば人でないという意味」とし「家族関係で夫は妻や娘を女子と見ない」と強調した。



「婦女」に夫人は含まれるのか…最高裁が“夫婦強姦”激論=韓国(2)

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