ソウル市民が1974年8月23日、緊急措置1、4号の解除を知らせる掲示物を見ている。令状なしに人身拘束を可能にする緊急措置1号は同年1月に発動された。(写真=中央日報)。
憲法裁は21日、維新憲法53条に基づいて発令した緊急措置1、2、9号に対する憲法訴願事件で、裁判官全員一致で違憲決定を下した。74年に政府の施策を批判し、緊急措置違反容疑で懲役3年を言い渡されて服役したオ・ジョンサン氏(72)氏ら緊急措置被害者6人が起こした憲法訴願でだ。
憲法裁は緊急措置1、2号について、「立法目的の正当性や方法の適切性を持たないうえ、罪刑法定主義に背く」とし「表現の自由、令状主義及び身体の自由、裁判官による裁判を受ける権利など国民の基本権を過度に制限または侵害する」と判断した。緊急措置9号については「政治的表現の自由、集会・示威の自由、学問の自由を過度に制限または侵害する」と明らかにした。
憲法裁は緊急措置が違憲かどうかを判断する基準を維新憲法ではなく、国民的要求を基礎に作られた87年の憲法とした。裁判所は「すでに廃棄された維新憲法に基づいて緊急措置が違憲かどうかを判断するのは、憲法改正を決断した国民の意思に反する」とし、このように決めた。
「朴正煕時代の維新緊急措置1、2、9号は違憲」…国民の基本権を侵害(2)
この記事を読んで…