現行日本平和憲法の根幹を改めようとする安倍晋三首相の発言の程度が、ますます度を越している。
安倍首相はこのところ改憲と関連して「衆参議院でそれぞれ3分の2以上が賛成することで改憲案を発議することができるようになっている憲法第96条は、国民の意向とかけ離れている」として“3分の2”を“過半数”に変えなければならないと強調してきた。第96条に焦点を合わせ、武力行使と交戦権を放棄する内容が盛り込まれた平和憲法の核心である第9条の改正については、事案の揮発性を勘案して慎重な立場を取ってきた。本格的な改憲議論は、7月の参議院選挙以降に先送りする雰囲気であった。
しかし立場が変わった。彼は9日、BS朝日のテレビ番組に出演し「国際紛争を解決する手段として武力を行使できないならば、国連レベルで安全保障を実行する“集団安全保障”で日本が責任を成しとげられるのか論議が残る」として「(集団安全保障に)参加できる部分は残した方が良い」と話した。
彼が取り上げて論じたのは“国連安保理が特定国家に対して経済制裁では充分でないと判断した場合、集団安全保障の一環で国連軍を構成して軍事行動をすることができる”と規定した国連憲章第7章だ。
だが、これは日本の憲法第9条に真っ向から反する。第9条は“戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する”という第1項と“前項(第1項)の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保有しない。国家の交戦権もは、これを認めない”という第2項で構成されている。
“平和憲法改正”をあからさまに前面に出す安部(2)
安倍首相はこのところ改憲と関連して「衆参議院でそれぞれ3分の2以上が賛成することで改憲案を発議することができるようになっている憲法第96条は、国民の意向とかけ離れている」として“3分の2”を“過半数”に変えなければならないと強調してきた。第96条に焦点を合わせ、武力行使と交戦権を放棄する内容が盛り込まれた平和憲法の核心である第9条の改正については、事案の揮発性を勘案して慎重な立場を取ってきた。本格的な改憲議論は、7月の参議院選挙以降に先送りする雰囲気であった。
しかし立場が変わった。彼は9日、BS朝日のテレビ番組に出演し「国際紛争を解決する手段として武力を行使できないならば、国連レベルで安全保障を実行する“集団安全保障”で日本が責任を成しとげられるのか論議が残る」として「(集団安全保障に)参加できる部分は残した方が良い」と話した。
彼が取り上げて論じたのは“国連安保理が特定国家に対して経済制裁では充分でないと判断した場合、集団安全保障の一環で国連軍を構成して軍事行動をすることができる”と規定した国連憲章第7章だ。
だが、これは日本の憲法第9条に真っ向から反する。第9条は“戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する”という第1項と“前項(第1項)の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保有しない。国家の交戦権もは、これを認めない”という第2項で構成されている。
“平和憲法改正”をあからさまに前面に出す安部(2)
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