故李秉チョル(イ・ビョンチョル)サムスングループ創業者の借名相続財産をめぐり、長男の李孟熙(イ・メンヒ)氏(82)らサムスン家5人が三男・李健煕(イ・ゴンヒ)サムスン電子会長(71)を相手取って起こした4兆ウォン(約3300億円)台の訴訟の1審で、李健煕会長が勝訴した。
ソウル中央地裁は1日、李孟熙氏らが「4兆849億ウォン規模のサムスン電子とサムスン生命の株式および売却代金を返してほしい」として、李健煕会長とサムスンエバーランドを相手に起こした株式引き渡し請求訴訟で、一部は却下し、残りの請求はすべて棄却した。
李孟熙氏側が借名相続財産だと主張したサムスン生命株は計2727万株で、うち1352万株は李健煕会長の所有、1375万株はエバーランドの所有だ。
ソウル中央地裁はこのうち李健煕会長側の50万株とエバーランド所有の60万株のみ李秉チョル氏が借名で相続した財産だと判断した後、それぞれ17万株、21万株に対して相続権請求消滅時効(10年)が過ぎたとみて却下した。続いて、残り33万株、39万株に対する請求は棄却した。
また、相続財産と認められない李健煕会長のサムスン生命株(1334万株)とエバーランド所有のサムスン生命株(1353万株)、李健煕会長のサムスン電子普通株79万株と優先株4403株、李健煕会長の利益配当金と株式売却代金3051億ウォンに対する請求もすべて棄却した。
ソウル中央地裁は「今回の裁判の核心争点は、原告が相続財産を返してほしいと要求する権利があるかどうかだった」とし「相続財産と認められるサムスン生命株のうち、法律的な権利行使期間(除斥期間10年)が過ぎたものは却下し、残りの株式と配当金は相続財産と見なせず棄却した」と明らかにした。
李孟熙氏らは「李健煕会長が創業者から受けた借名株式の存在を知らず、2011年6月に税金問題に直面した李健煕会長が相続放棄同意書を書いてほしいと書類を送ってきた際に知った」とし「したがって相続権請求時効は残っている」と主張した。
しかしソウル中央地裁は「李健煕会長が借名株式で1988年から議決権を行使した記録などがあり、相続侵害行為が行われた時点は遅くとも1988年12月31日」とし「それから10年が過ぎた98年に請求権がすべて消滅した」と判断した。
棄却された部分をめぐる争点は、李健煕会長が現在保有する株式が過去に相続を受けた財産と同一かどうかという点だった。これに関しソウル中央地裁は「創業者の李秉チョル氏が亡くなって残した借名株式と現在李健煕会長が保有している株式は同一ではない」と判断した。また「相続財産を売却した代金が新たに購入した株式に一部含まれているとしても、これを相続財産と同じと見なすことはできないため、返還請求の対象でない」と説明した。
判決宣告後、サムスン側の法律代理人であるユン・ジェユン法務法人世宗代表弁護士は「事実関係から見ても法理的に見ても正当な結論」と述べた。サムスングループの関係者は「オーナー一家内部での訴訟なのでグループレベルで話すことはない」と話した。
李孟熙氏の長男・李在賢(イ・ジェヒョン)会長(53)が率いるCJグループは公式立場を表さなかった。李孟熙氏側を代理する法務法人ファウ側は「依頼人と相談して控訴するかどうかを決める」と明らかにした。
ソウル中央地裁は1日、李孟熙氏らが「4兆849億ウォン規模のサムスン電子とサムスン生命の株式および売却代金を返してほしい」として、李健煕会長とサムスンエバーランドを相手に起こした株式引き渡し請求訴訟で、一部は却下し、残りの請求はすべて棄却した。
李孟熙氏側が借名相続財産だと主張したサムスン生命株は計2727万株で、うち1352万株は李健煕会長の所有、1375万株はエバーランドの所有だ。
ソウル中央地裁はこのうち李健煕会長側の50万株とエバーランド所有の60万株のみ李秉チョル氏が借名で相続した財産だと判断した後、それぞれ17万株、21万株に対して相続権請求消滅時効(10年)が過ぎたとみて却下した。続いて、残り33万株、39万株に対する請求は棄却した。
また、相続財産と認められない李健煕会長のサムスン生命株(1334万株)とエバーランド所有のサムスン生命株(1353万株)、李健煕会長のサムスン電子普通株79万株と優先株4403株、李健煕会長の利益配当金と株式売却代金3051億ウォンに対する請求もすべて棄却した。
ソウル中央地裁は「今回の裁判の核心争点は、原告が相続財産を返してほしいと要求する権利があるかどうかだった」とし「相続財産と認められるサムスン生命株のうち、法律的な権利行使期間(除斥期間10年)が過ぎたものは却下し、残りの株式と配当金は相続財産と見なせず棄却した」と明らかにした。
李孟熙氏らは「李健煕会長が創業者から受けた借名株式の存在を知らず、2011年6月に税金問題に直面した李健煕会長が相続放棄同意書を書いてほしいと書類を送ってきた際に知った」とし「したがって相続権請求時効は残っている」と主張した。
しかしソウル中央地裁は「李健煕会長が借名株式で1988年から議決権を行使した記録などがあり、相続侵害行為が行われた時点は遅くとも1988年12月31日」とし「それから10年が過ぎた98年に請求権がすべて消滅した」と判断した。
棄却された部分をめぐる争点は、李健煕会長が現在保有する株式が過去に相続を受けた財産と同一かどうかという点だった。これに関しソウル中央地裁は「創業者の李秉チョル氏が亡くなって残した借名株式と現在李健煕会長が保有している株式は同一ではない」と判断した。また「相続財産を売却した代金が新たに購入した株式に一部含まれているとしても、これを相続財産と同じと見なすことはできないため、返還請求の対象でない」と説明した。
判決宣告後、サムスン側の法律代理人であるユン・ジェユン法務法人世宗代表弁護士は「事実関係から見ても法理的に見ても正当な結論」と述べた。サムスングループの関係者は「オーナー一家内部での訴訟なのでグループレベルで話すことはない」と話した。
李孟熙氏の長男・李在賢(イ・ジェヒョン)会長(53)が率いるCJグループは公式立場を表さなかった。李孟熙氏側を代理する法務法人ファウ側は「依頼人と相談して控訴するかどうかを決める」と明らかにした。
この記事を読んで…