文化財庁は29日、「この仏像が日本に不法的に渡ったという証拠は探せない。略奪の根拠がない場合は、関連法令に基づき仏像を日本に返さなければならない」と明らかにした。
今回のように国外文化財が韓国に搬入された場合、文化財保護法第20条の外国文化財保護関連条項と1970年にユネスコ総会で採択された「文化財の不法な輸入,輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」に基づき、返還すべきかどうか決定される。
今回のように国外文化財が韓国に搬入された場合、文化財保護法第20条の外国文化財保護関連条項と1970年にユネスコ総会で採択された「文化財の不法な輸入,輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」に基づき、返還すべきかどうか決定される。
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