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チャン・ドンゴン、BoAら、整形外科を相手取り肖像権損賠訴

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

チャン・ドンゴン、BoA

芸能界トップスターがソウル江南(カンナム)のある整形外科を相手に「肖像権を侵害した」として、1億ウォン台の損害賠償請求訴訟を起こした。

7日の法曹界によると、俳優のチャン・ドンゴン、ソン・へギョ、キム・ナムギル、歌手のBoA、少女時代ティファニー・ジェシカの芸能人6人は、ソウル清潭洞の整形外科病院を相手取り、「広報を目的にインターネットブログに事前同意なく写真と名前を掲示した」として、1人当たり2000万ウォン(約165万円)ずつ計1億2000万ウォンの損害賠償請求訴訟をソウル中央地裁に起こした。

6人は「有名芸能人の名声と認知度を利用し、あたかも病院で医療行為を受けたように見せかけた」とし「これは芸能人のパブリシティー権(肖像権)を侵害する違法行為」と主張した。パブリシティー権とは、個人の姓名・肖像などを広告または商品に商業的に利用し、経済的利益を得ることができる権利をいう。


昨年12月には女優のスエと少女時代ジェシカ、Wonder Girlsソヒ・イェウン・ユビン・ヘリムらが同じ趣旨でソウル駅三洞にある歯科病院を相手取り、2億2000万ウォンの損害賠償請求訴訟を起こした。特にスエとジェシカは「整形前後の写真まで掲示し、パブリシティー権侵害の程度が深刻だ」とし、それぞれ5000万ウォンの損害賠償を請求した。Wonder Girlsメンバー4人は各3000万ウォンを請求した。

女優ミン・ヒョリンは昨年、「私と似た鼻のモデルの写真に私の名前を入れた広告を掲載し、あたかも私がこの病院で鼻の整形手術を受け、広告モデルになったように誤解を招く演出をした」とし、ソウル江南の整形外科を相手に損害賠償請求訴訟を起こした。これに対しソウル中央地裁は昨年10月、病院側に300万ウォンの賠償を命じ、原告一部勝訴判決を出した。



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