韓国政府が27日、国連大陸棚限界委員会(CLCS)に対し、韓国の大陸棚は200カイリを越えて日本・沖縄トラフまで延びていると主張する文書を提出した。日本が反対の立場であるうえ、中国が主張する大陸棚拡張と重なる部分が大きく、前途は険しいが、韓国の主張を正式に提出したこと自体には大きな意味がある。
国連海洋法協約(76条8項)に基づき、沿岸国は領海基線(海洋領土の基点)から200カイリを越える大陸棚の限界に関する情報を、公平な地理的配分の原則に立脚してCLCSに提出できるようになっている。したがって今回の韓国政府の大陸棚拡張主張は、国際法に基づく正当な権利行使ということだ。
大陸棚とは、陸上領土の自然的延長が続く海底地域の海底と下層土で形成されている部分だ。海に接する沿岸国は大陸棚を探査し、天然資源を開発できる主権的権利を行使できる。他国は該当沿岸国の同意なしに、いかなる開発活動もできない。探査と利用および開発を独占できる排他的権利を持つことになる。言い換えれば、大陸棚自体を事実上“海底領土”として活用できるということだ。
CLCSは今回提出された文書を審査し、該当提出国の大陸棚の権原(いかなる行為を法律的に正当化する根拠)の限界を勧告することになる。この勧告を基礎に、該当提出国が確定した大陸棚限界が最終的に拘束力を持つ。
韓国政府は国連海洋法協約当事国であり、東中国海(東シナ海)で大陸棚を保有する沿岸国だ。その間、大陸棚限界を明確にするため、韓国独自の海洋科学技術を利用し、該当水域に対する探査と研究を行ってきた。その結果、200カイリ圏外に延びた韓国の大陸棚の限界がどこまでかを法的・科学的に究明した。そしてこれを立証する800ページ分量の膨大な文書を今回国連に提出し、審査を待つことになった。
韓国政府は東中国海で日本および中国との大陸棚境界確定問題だけでなく、韓国の大陸棚の権原に関する文書を提出しなければならない難しさを同時に経験した。こうした問題を考慮し、関係国間の葛藤を最小化しながらも、韓国の大陸棚の権原を法的な根拠に基づき最大限に拡張しようと努力した。なぜなら、CLCS規定によると、該当水域に海洋紛争が存在する場合、当事国の事前同意がなければ特定国が提出した情報を審査しないと規定しているためだ。したがって文書提出国は文書審査のために、自国の文書提出が当事国間の境界確定に全く影響がないことを沿岸国に確認させる必要がある。
結局、文書提出はいくつかの意味を持つ。一つ目、紛争水域の東中国海で韓国の大陸棚の権原の限界を法的・科学的に明確に立証して提示した。二つ目、韓国政府の大陸棚限界決定に活用された高度な海洋科学技術レベルを世界に知らせた。三つ目、周辺利害当事国との摩擦を最小化しながら、問題の解決に共同で対応しようと努力し、紛争調停者としての役割を遂行しようとした。四つ目、解決されていない東中国海大陸棚境界確定問題を、海洋法協約の原則と基準を適用して解決しようとする意志を国際社会に明らかにした。
しかし今回の文書提出は、韓国の大陸棚限界がどこまでかという確認を受ける手続きであるだけに、周辺国との最終海洋境界画定とは別ものだ。したがって最終的な合意を念頭に置いた、境界確定作業の始まりという事実を看過してはならない。今後、CLCSの審査および勧告結果を土台に、より緻密に利害当事国との大陸棚境界確定交渉を準備しなければならないだろう。「利の上に眠るものは保護されない」という有名な法諺が改めて思い浮かぶ。
キム・ヒョンス仁荷大教授・海洋法
国連海洋法協約(76条8項)に基づき、沿岸国は領海基線(海洋領土の基点)から200カイリを越える大陸棚の限界に関する情報を、公平な地理的配分の原則に立脚してCLCSに提出できるようになっている。したがって今回の韓国政府の大陸棚拡張主張は、国際法に基づく正当な権利行使ということだ。
大陸棚とは、陸上領土の自然的延長が続く海底地域の海底と下層土で形成されている部分だ。海に接する沿岸国は大陸棚を探査し、天然資源を開発できる主権的権利を行使できる。他国は該当沿岸国の同意なしに、いかなる開発活動もできない。探査と利用および開発を独占できる排他的権利を持つことになる。言い換えれば、大陸棚自体を事実上“海底領土”として活用できるということだ。
CLCSは今回提出された文書を審査し、該当提出国の大陸棚の権原(いかなる行為を法律的に正当化する根拠)の限界を勧告することになる。この勧告を基礎に、該当提出国が確定した大陸棚限界が最終的に拘束力を持つ。
韓国政府は国連海洋法協約当事国であり、東中国海(東シナ海)で大陸棚を保有する沿岸国だ。その間、大陸棚限界を明確にするため、韓国独自の海洋科学技術を利用し、該当水域に対する探査と研究を行ってきた。その結果、200カイリ圏外に延びた韓国の大陸棚の限界がどこまでかを法的・科学的に究明した。そしてこれを立証する800ページ分量の膨大な文書を今回国連に提出し、審査を待つことになった。
韓国政府は東中国海で日本および中国との大陸棚境界確定問題だけでなく、韓国の大陸棚の権原に関する文書を提出しなければならない難しさを同時に経験した。こうした問題を考慮し、関係国間の葛藤を最小化しながらも、韓国の大陸棚の権原を法的な根拠に基づき最大限に拡張しようと努力した。なぜなら、CLCS規定によると、該当水域に海洋紛争が存在する場合、当事国の事前同意がなければ特定国が提出した情報を審査しないと規定しているためだ。したがって文書提出国は文書審査のために、自国の文書提出が当事国間の境界確定に全く影響がないことを沿岸国に確認させる必要がある。
結局、文書提出はいくつかの意味を持つ。一つ目、紛争水域の東中国海で韓国の大陸棚の権原の限界を法的・科学的に明確に立証して提示した。二つ目、韓国政府の大陸棚限界決定に活用された高度な海洋科学技術レベルを世界に知らせた。三つ目、周辺利害当事国との摩擦を最小化しながら、問題の解決に共同で対応しようと努力し、紛争調停者としての役割を遂行しようとした。四つ目、解決されていない東中国海大陸棚境界確定問題を、海洋法協約の原則と基準を適用して解決しようとする意志を国際社会に明らかにした。
しかし今回の文書提出は、韓国の大陸棚限界がどこまでかという確認を受ける手続きであるだけに、周辺国との最終海洋境界画定とは別ものだ。したがって最終的な合意を念頭に置いた、境界確定作業の始まりという事実を看過してはならない。今後、CLCSの審査および勧告結果を土台に、より緻密に利害当事国との大陸棚境界確定交渉を準備しなければならないだろう。「利の上に眠るものは保護されない」という有名な法諺が改めて思い浮かぶ。
キム・ヒョンス仁荷大教授・海洋法
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