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「2カ月間に数千人が検察行き」 児童わいせつ物所持者、あまりにも多過ぎて…韓国

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
大学生A(21)は10月、警察から出頭通報電話を受けた。 「児童・青少年の性保護に関する法律」(児童青少年法)を違反した容疑で調査するという内容だった。 制服を着た女性が登場する日本のわいせつ物をダウンロードしたのが原因だった。 Aは日本のウェブサイトを調べ、登場女優が成人であることを立証するプロフィールを警察に提出した。

しかしAは相変わらず不安だ。 児童青少年法によると、児童わいせつ物の範囲は「児童・青少年と認識される人や表現物」と規定されている。 法通りならAがダウンロードしたわいせつ映像も児童わいせつ物を見なすことができる。

最高裁はAのように児童わいせつ物を所持した容疑で初めて摘発された人に限り、「教育条件付き起訴猶予処分」とする指針を一線の検察庁に命令したと23日、明らかにした。 この処分を受ける場合、付近の保護観察所で一日間「わいせつ物事犯教育」プログラムを受ければ起訴が猶予される。 教育は来年1月から始まる。 起訴の乱発と犯行再発を防ぐために買春初犯者を対象に実施するジョンスクール(John School、買春再犯防止教育)と似た趣旨だと検察は説明した。


こうした措置は、検察が10月に児童性犯罪対策の一環として出した「無寛容原則」から一歩後退したものだ。 当時、検察は児童わいせつ物をダウンロードした場合、すべて厳罰に処すると明らかにした。 わいせつ物をダウンロードした後に削除したり、初めて摘発されても、児童・青少年わいせつ物所持罪で起訴するというものだった。

しかし無寛容原則を適用した2カ月間に、児童・青少年わいせつ物所持・流布者は数千人も摘発された。 無寛容原則が適用される前の5-10月に警察に摘発された児童わいせつ物事犯(1758人)に比べてはるかに多い。 検察関係者は「この2カ月間、警察から数千人が検察に送検されたという話がある」とし「一線の検察庁刑事部の検事がこの事件を処理するのに頭を悩ませている」と話した。

実際、児童・青少年が登場しなくても、制服などを着て登場し、児童・青少年のように見えるわいせつ物を所持した場合も処罰範囲に含まれることに対し、論争が起きている。 先月末、「ファイル共有わいせつ物、著作権取り締まり関連ネットユーザー対策討論」というコミュニティーを中心に集まったネットユーザーが、訴訟費用1200万ウォン(約100万円)を募金し、憲法訴願をした。

国会は先月22日、本会議を開き、児童わいせつ物の範囲を「児童・青少年と“明白に”認識される人や表現物」に縮小し、処罰対象も「これを知りながらも所持した者」に修正した児童青少年法を通過させた。



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