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公金横領の元職員から退職金取り戻せぬ大韓サッカー協会

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
「互いの合意により支給した退職慰労金は返却する義務はない」。大韓サッカー協会の拙速行政が再び議論を呼んでいる。サッカー協会は不正容疑により退職した会計担当職員の退職慰労金の返却を受けられなくなった。サッカー協会関係者は27日、「きのうソウル中央地裁での裁判の結果、サッカー協会が提起した民事訴訟に対し敗訴の判決が下された。裁判所は互いの合意により支給した退職慰労金を返却する義務はないと判決を下した」と明らかにした。

サッカー協会は公金を横領した容疑を受けたA氏に巨額の慰労金を与えて退職させた事実が明らかになり、2月に大韓体育会の特定監査を受けた。体育会は監査結果を基に不正職員を告訴し慰労金を還収するよう指示した。これを受け、サッカー協会はソウル中央地裁に、退職慰労金として支給された1億4000万ウォン余りを返還するよう求め元職員のA氏を相手取り不当利得金返還請求訴訟を提起した。しかしA氏はサッカー協会を相手取り「退職慰労金を返したら自身を復職させよ」として訴訟で対応した。

8カ月余りの攻防の末に裁判所は、「互いの合意により支給した退職慰労金を返却する義務はない」という判決を下し、サッカー協会は1億4000万ウォン余りを返してもらえなくなった。サッカー協会関係者は、「控訴するかはまだ決めていない。法理的に相互合意により支給した退職慰労金の上に相手が合意事項を破っていない状況なので控訴しても勝つ可能性は大きくない」と説明した。






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