北朝鮮が開城(ケソン)工業団地の韓国企業に遡及課税をしたり、所得申告漏れに最高200倍の罰金を科すなど、懲罰的規定を新たに適用していることが確認された。 北朝鮮当局はこうした規定を韓国側と事前協議なく8月2日に一方的に通報し、施行している。
17日の政府当局によると、北朝鮮は04年に制定された「開城工業団地税金規定施行細則」120条項のうち117条項を8月に突然変えて韓国政府に通報したという。 いわゆる「8・2措置」だ。
北朝鮮税務当局の裁量権を大幅に強化し、韓国企業の納税と資料提出義務を重くしたのが骨子だ。 これを根拠に北朝鮮税務当局は、消滅時効に拘束されず、工業団地開設直後から最高8年分の遡及課税が可能になった。 申告漏れの場合、最高200倍の罰金を科すという条項(新設細則119条)もある。 開城工業団地の123社のうち19社(16%)がすでに新しい細則に基づいて課税されている。
ある企業の代表は「先月、1個当たり2ドルと申告したものを税務署が5ドルと判断し、追加の3ドルを企業所得と見なされ、3年分の遡及課税で3万ドルを支払った」と述べた。 別の企業の代表は「申告内容が適切でないとして所得税8万5000ドルを請求された」と述べた。
北朝鮮はこの規定を受け入れない企業に対して物品の搬出を禁止すると伝えたという。 政府は先月、こうした“不平等細則”について、「国際法のどこにもなく、上位法(南北投資保障合意書4条)にも背く遡及課税をすぐに見直すべきだ」と北側に2度公式抗議した。 これに対し北朝鮮は「法と規定に関する解釈権はわれわれにある」と答えたと、政府当局者は伝えた。
04年に南北が設けた「開城工業地区法」には、税金・会計・保険を含む16規定があり、その下に120条項の施行細則がある。 北朝鮮最高人民会議が立法した開城工業地区法(9条)には、施行細則については南北が協議すると明示されている。 ある企業の代表は「外貨稼ぎに対する幹部の過剰忠誠で生じたことだ」と述べた。
17日の政府当局によると、北朝鮮は04年に制定された「開城工業団地税金規定施行細則」120条項のうち117条項を8月に突然変えて韓国政府に通報したという。 いわゆる「8・2措置」だ。
北朝鮮税務当局の裁量権を大幅に強化し、韓国企業の納税と資料提出義務を重くしたのが骨子だ。 これを根拠に北朝鮮税務当局は、消滅時効に拘束されず、工業団地開設直後から最高8年分の遡及課税が可能になった。 申告漏れの場合、最高200倍の罰金を科すという条項(新設細則119条)もある。 開城工業団地の123社のうち19社(16%)がすでに新しい細則に基づいて課税されている。
ある企業の代表は「先月、1個当たり2ドルと申告したものを税務署が5ドルと判断し、追加の3ドルを企業所得と見なされ、3年分の遡及課税で3万ドルを支払った」と述べた。 別の企業の代表は「申告内容が適切でないとして所得税8万5000ドルを請求された」と述べた。
北朝鮮はこの規定を受け入れない企業に対して物品の搬出を禁止すると伝えたという。 政府は先月、こうした“不平等細則”について、「国際法のどこにもなく、上位法(南北投資保障合意書4条)にも背く遡及課税をすぐに見直すべきだ」と北側に2度公式抗議した。 これに対し北朝鮮は「法と規定に関する解釈権はわれわれにある」と答えたと、政府当局者は伝えた。
04年に南北が設けた「開城工業地区法」には、税金・会計・保険を含む16規定があり、その下に120条項の施行細則がある。 北朝鮮最高人民会議が立法した開城工業地区法(9条)には、施行細則については南北が協議すると明示されている。 ある企業の代表は「外貨稼ぎに対する幹部の過剰忠誠で生じたことだ」と述べた。
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