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アップル敗訴なら最大4700億ウォン…サムスン敗訴なら巨額賠償に“模倣”汚名(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
サムスン電子とアップルの特許訴訟の1審結論が今週中に出る。米カリフォルニア北部連邦地裁では22日(現地時間)から双方の弁護人の最終弁論と陪審員の討論が始まる。評決は2、3日以内に出る見通しだ。

韓国でも24日に1審判決が出る。米国では裁判所が両社間の合意を勧告したが、双方は合意に至らなかった。アップルとサムスンは裁判所に「交渉したが、隔たりを埋められなかった」という報告書を18日に共同で提出した。

世界情報技術(IT)業界は米国の判決に注目している。今回の結果しだいで、今後、スマートフォンやタブレットPCなどモバイル機器市場で業界地図が変わる可能性があるからだ。


米国での1審評決で裁判所は「サムスンがアップルのデザインを盗用したかどうか」と「アップルがサムスンの通信特許を侵害したか」を同時に判断しなければならない。このうち、アップルのデザイン特許に関しては「サムスンが侵害したが、実質的にアップルに生じた被害は大きくない」との評決が出てくる可能性が高い。

アップルの主張を裁判所が全面的に否定するのは難しいが、逆にサムスンがiPhoneを盗用していないことを示す証拠も出てきただけに、巨額賠償を命じるには無理があるからだ。こうした結論が出れば、アップルが得るのは「サムスンはコピーキャット(模倣者)」という名分だけだ。

サムスンは裁判の過程で、iPhoneより先に開発されたサムスンのF700、LG電子のプラダフォンなどを分析し、「携帯電話トレンドが、より薄く、より良いデザインに変わっている」という結論を出した内部文書を公開した。「画面が大きいフルタッチフォンはトレンドにすぎず、iPhoneを模倣したのではない」というサムスンの主張を後押しする証拠だ。これに基づき「特許侵害ではない」という結論を出す可能性もある。しかし技術よりも感性的な側面が強調される陪審員裁判の特性上、サムスンに巨額の損害賠償を命じる評決が出てくる可能性も排除できない。

サムスンの通信特許はいわゆる「FRAND」条項が焦点だ。サムスン通信特許のように国際的に公認された「標準特許」には「公正かつ合理的で、差別しない(Fair, Reasonable and Nondiscriminatory)条件で誰でも使用できなければならない」という制約がある。これを基礎にアップルは「サムスン電子が12ドルの通信チップに20ドルの特許料を課すのはFRAND条件に背く」と主張している。



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