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「サムスンとアップルは和解を」 3度目の勧告

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

ルーシー・コ判事(43)。

「もう和解する時期だ」(It’s time for peace)。15日(現地時間)、米カリフォルニア北部連邦地裁で開かれたサムスン-アップルの特許訴訟9次審理で、ルーシー・コ判事(43)は双方に和解を勧告し、このように述べた。

コ判事はこの日、双方の攻防後、「スマートフォン・タブレットPCに対して知的財産権を保有しているということを知らせるのが双方の目的だったのなら、メッセージは伝えられた。いくつかの面で任務を完遂した(Mission accomplished)」とし、このように述べた。続いて「判決まで進めば双方ともにリスク負担がある。もう一度交渉を試みるのが良さそうだ」と勧告した。

これに対し双方の弁護士はサムスン最高経営陣とティム・クック・アップル最高経営責任者(CEO)に通知すると答えた。双方のCEOは近く国際電話で合意のための対話をする予定だ。時期は陪審評決が始まる来週末以前となる可能性が高い。


裁判所の勧告で協議に入ることになったが、合意するかどうかは不透明だ。すでに合意に失敗した前歴があるからだ。米裁判所がサムスンとアップルに合意を勧告したのは今回が3度目となる。裁判所の勧告で今年5月と7月、崔志成(チェ・ジソン)副会長とクックCEOが会ったが、お互い意見の違いを確認して終わった。

サムスン電子の関係者は16日、「裁判所の命令を履行するレベルでアップルと接触するが、サムスンの基調には変化がない。アップルの特許を侵害していないということを法廷で明らかにするというのが現在の私たちの立場」と明らかにした。

2度の対話で双方が最も大きな隔たりを見せたのは、サムスンが保有している標準特許の価値を算定する部分だった。アップルがデザイン特許を多数保有しているのに対し、サムスンは主に通信技術関連の標準特許を保有している。アップルもこの特許を使用している。

これに関し、アップルは「標準特許は誰でも差別なく使用できなければならない」という「FRAND」条項を取り上げ、サムスンの特許使用料を低く設定しようと主張した。これに対しサムスンは自社の必須標準特許の価値はアップルが保有するデザイン特許に比べ、携帯電話やタブレットPCにおいてはるかに高い価値を持つと対抗した。

相次ぐ合意勧告に、業界では「米裁判所が判決に負担を抱いているのではないか」という分析も出ている。業界1、2位の企業が対立し、「世紀の特許戦」と呼ばれるこの訴訟は、判決の影響も大きくなる見込みだ。裁判所がどういう判決を出すかによって、両社間に天文学的な現金が行き来する可能性もある。

アップルは過去2年間、サムスン電子が販売したスマートフォンとタブレットPCのうち2270万台、計81億1600万ドルの収益がアップルの特許侵害で得られたとし、補償を求めている。サムスンは自社が保有する第3世代(3G)関連特許4件に対し、アップルの1製品当たり9.6%のロイヤルティーを要求している。

双方は世界9カ国で約50件の訴訟戦を繰り広げている。ルーシー・コ判事がこの日、合意を勧告し、双方の弁護士に「陪審評決まで進む場合に生じるリスクは明らか」と述べたのも、どちらか一方の一方的な勝利で終わる場合、敗者側に生じる被害を念頭に置いたものと分析される。またデザイン関連訴訟は特許侵害を明確に判断しにくいという点も裁判所が困惑している部分だ。米国市民9人からなる陪審員団は早ければ21日から評決のための討論に入る。

◇FRAND=Fair, Reasonable and Nondiscriminatoryの略字。ある企業の特許が技術標準に採択される場合、他の企業がその特許を使用する際、特許権者は公正、合理的、かつ非差別的に協議しなければならない義務をいう。アップルはサムスンが保有する通信特許技術に対してFRAND条項を取り上げ、低い特許使用料を主張している。



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