故李秉喆(イ・ビョンチョル)サムスングループ創業主の相続財産をめぐるサムスン家の法的訴訟が始まった。
30日にソウル中央地裁の審理で開かれた相続財産返還請求訴訟初公判(弁論期日)で、原告の李孟熙(イ・メンヒ)・淑姫(スクヒ)氏側の弁護人と被告人の李健熙(イ・ゴンヒ)サムスン電子会長側の弁護人が攻防を繰り広げた。
李孟熙氏側は相続権侵害は08年にあり、除斥期間10年は過ぎていないと主張した。 弁護団は「民法によると、相続回復請求訴訟は僭称相俗権者(他の相続人の財産相続権を侵害する者)から相続権を侵害された時に提起するもの」とし「李会長が僭称相続人になったのは08年12月に借名財産を実名転換した時点」と述べた。
一方、李会長側は「先代会長は李会長に経営権を継承しながら支配株を譲った」とし「李会長を除いた残りの相続人には各自の他の株式を相続した」と反論した。 李会長側は「李孟熙氏側が請求の対象にしたサムスン生命や電子の株式はすでに処分され、現在、李会長所有の株式はその処分代金や配当金で新たに取得したものであるため訴訟の対象ではない」と述べた。
30日にソウル中央地裁の審理で開かれた相続財産返還請求訴訟初公判(弁論期日)で、原告の李孟熙(イ・メンヒ)・淑姫(スクヒ)氏側の弁護人と被告人の李健熙(イ・ゴンヒ)サムスン電子会長側の弁護人が攻防を繰り広げた。
李孟熙氏側は相続権侵害は08年にあり、除斥期間10年は過ぎていないと主張した。 弁護団は「民法によると、相続回復請求訴訟は僭称相俗権者(他の相続人の財産相続権を侵害する者)から相続権を侵害された時に提起するもの」とし「李会長が僭称相続人になったのは08年12月に借名財産を実名転換した時点」と述べた。
一方、李会長側は「先代会長は李会長に経営権を継承しながら支配株を譲った」とし「李会長を除いた残りの相続人には各自の他の株式を相続した」と反論した。 李会長側は「李孟熙氏側が請求の対象にしたサムスン生命や電子の株式はすでに処分され、現在、李会長所有の株式はその処分代金や配当金で新たに取得したものであるため訴訟の対象ではない」と述べた。
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