最高裁は徴用者の請求を棄却した日本最高裁の判断論理に一つひとつ反論した。 特に注目すべき部分は、植民支配が合法であることを前提に、日帝の国家総動員法と国民徴用令の効力を認めた日本側の主張の虚構性を指摘したという点だ。 「日本の韓半島支配を不法強占と見なす大韓民国憲法の核心的価値と衝突する」と宣言した。 「1965年に締結された韓日請求権協定で個人請求権まで消滅したのではない」と提示したのも注目すべき部分だ。
今回の判決が確定する場合、該当企業の国内外財産を通じて徴用者の被害をある程度回復できると期待される。 その間、日本で進行された訴訟の場合、「動員自体は違法でない」などの理由で棄却された。 米裁判所でも「政治的問題」という点などを挙げて請求を受け入れなかった。
今回の判決が確定する場合、該当企業の国内外財産を通じて徴用者の被害をある程度回復できると期待される。 その間、日本で進行された訴訟の場合、「動員自体は違法でない」などの理由で棄却された。 米裁判所でも「政治的問題」という点などを挙げて請求を受け入れなかった。
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