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慰安婦は今回の判決に該当せず…賠償請求は韓国政府にすべき(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
Q=日帝強制支配期の日本軍慰安婦に対する損害賠償も可能なのか。

A=昨年、韓国憲法裁は「日本軍慰安婦被害者の賠償請求権をめぐり韓日両国間に紛争があるにもかかわらず、政府が解決のための具体的な努力をしないのは憲法に背く」とし、韓日請求権協定の国家の不作為に対して違憲決定を下した。国家の行為による被害という点で、民間企業によって被害を受けた強制徴用被害者とは性格が違う。慰安婦被害者が損害賠償を受けるためには、韓国政府を相手に損害賠償を請求するか、韓国政府が日本政府と交渉をしなければならない。

◇日帝強制動員被害者訴訟日誌


1995年12月11日=イ・ビョンモクさんら5人、広島地裁に三菱を相手に損害賠償および賃金支払い請求訴訟

1997年12月24日=ヨ・ウンテクさんら4人、大阪地裁に日本政府と新日本製鉄を相手に損害賠償訴訟

2000年5月1日=イさんら釜山(プサン)地裁に三菱を相手に損害賠償および賃金支払い請求訴訟

2003年10月9日=日本最高裁、三菱訴訟の原告敗訴確定

2005年2月28日=ヨさんらソウル中央地裁に新日本製鉄を相手に損害賠償訴訟

2007年11月1日=日本最高裁、新日本製鉄訴訟の原告敗訴確定

2007-2009年=三菱訴訟1、2審原告敗訴(釜山地裁・釜山高裁)

2008-2009年=新日本製鉄訴訟1、2審原告敗訴(ソウル中央地裁・ソウル高裁)

2012年5月24日=韓国最高裁、両件で原告敗訴判決した原審を破棄、差し戻し



慰安婦は今回の判決に該当せず…賠償請求は韓国政府にすべき(1)

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