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韓国最高裁「日本企業、徴用者に賠償責任ある」

ⓒ 中央日報日本語版
日本植民地時代の徴用者に日本企業が損害賠償をするべきだという趣旨の韓国最高裁判所の判決が初めて出たと、韓国メディアが24日報じた。

報道によると、最高裁は24日、イ・ビョンモクさん(89)ら徴用者8人が日本三菱重工業と新日本製鉄を相手に起こした損害賠償請求訴訟の上告審で、原告敗訴判決の原審を破棄し、原告勝訴の趣旨で事件をそれぞれ釜山高裁とソウル高裁に差し戻した。

最高裁は「1965年に締結された韓日請求権協定は日本の植民支配の賠償を請求するための交渉ではないため、日帝が犯した反人道的不法行為に対する個人の損害賠償請求権は依然として有効」とし「消滅時効が過ぎて賠償責任はないという被告の主張は信義誠実の原則に反して認められない」と明らかにした。


最高裁は、イさんらが日本で起こした同じ趣旨の訴訟で敗訴確定判決が出たことに関し、「日本裁判所の判決は植民支配が合法的だという認識を前提としたもので、強制動員自体を不法と見なす大韓民国憲法の核心的価値と正面から衝突するため、その効力を承認することはできない」と述べた。



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