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韓国政府、輸入再開時は国会で再議論…家畜法34条3項ジレンマ(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

農林水産検疫検査本部の検疫官が26日、京畿道広州(キョンギド・クァンジュ)にある米国産牛肉検疫施行場で開封検査を行っている。

徐圭龍(ソ・ギュヨン)農林水産食品部長官は26日、「米国のBSE(牛海綿状脳症)感染牛が30カ月以上の乳牛である点などを総合的に考慮する場合、輸入される米国産牛肉は安全だ」と述べた。政府は前日に3%から10%に高めることにした米国産牛肉の検査比率を、この日、30%まで高めた。チェ・ウォンボク梨花女子大教授(国際法)は「通商摩擦か、08年に国民にした約束を守るかの別れ目で、政府が‘危険の程度に基づく判断’という原則論を選んだ」と解釈した。


韓国政府の判断には「家畜法34条3項」のジレンマがある。家畜伝染病予防法34条3項は「牛肉輸入を中断して再開する場合、輸入条件に対して国会の審議を受けなければならない」という規定だ。08年の‘BSE事態’の3カ月後に改正された内容だ。当時、李石淵(イ・ソクヨン)法制処長は「輸入衛生条件は行政府が管轄する告示だが、これを国会で審議することにしたのは違憲の可能性がある」と指摘した。しかしBSE波紋にこうした指摘は埋もれた。




韓国政府、輸入再開時は国会で再議論…家畜法34条3項ジレンマ(2)

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