農林水産検疫検査本部の検疫官が26日、京畿道広州(キョンギド・クァンジュ)にある米国産牛肉検疫施行場で開封検査を行っている。
韓国政府の判断には「家畜法34条3項」のジレンマがある。家畜伝染病予防法34条3項は「牛肉輸入を中断して再開する場合、輸入条件に対して国会の審議を受けなければならない」という規定だ。08年の‘BSE事態’の3カ月後に改正された内容だ。当時、李石淵(イ・ソクヨン)法制処長は「輸入衛生条件は行政府が管轄する告示だが、これを国会で審議することにしたのは違憲の可能性がある」と指摘した。しかしBSE波紋にこうした指摘は埋もれた。
韓国政府、輸入再開時は国会で再議論…家畜法34条3項ジレンマ(2)
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