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“韓国国民が緊張” スイス秘密口座が開かれると…

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
スイスの銀行の秘密金庫が開く。今年下半期から韓国人がスイスの秘密口座に隠した資金を国税庁が確認できるようになった。国税庁は昨年6月に国会に提出された韓国・スイス租税条約改定案が国会の批准同意を終えたと1日、明らかにした。

この改定案によると、韓国の個人・企業名義でスイスに開設された口座明細と金融取引内訳を韓国の国税庁が確認できる。この租税条約改定案は、スイス議会が批准案を処理する7月以降に発効する予定だ。その間、スイス銀行は秘密主義の原則を守ってきた。このため国税庁は税務調査の過程で資金がスイスの口座に流れた証拠をつかんでも、情報を確認する方法がなかった。

昨年2月にスイス国税庁が韓国に配当税額58億ウォンを払った時も同じだった。当時スイス国税庁は、スイスに居住していない人がスイスの口座を通して韓国株式に投資した事実を確認した。続いて配当された収益の5%(58億ウォン)を配当税として徴収し、韓国国税庁に支払った。このためスイスの口座を通して韓国株式市場に投資したあやしい資金が約1兆ウォンにのぼるということが明らかになったが、それが誰なのかは把握できなかった。スイス課税当局がその税金を誰から徴収したのか具体的な情報の提供を拒否したためだ。


しかし最近、国際社会の圧力が強まり、スイスの秘密主義原則も崩れ始めている。米国税庁(IRS)は09年からスイス銀行に圧力を加え、2010年にスイス最大銀行UBSから脱税容疑の米国人4450余人の名簿を受けた。昨年はドイツ・英国政府も自国民名義の口座に接近できる協定をスイスと結んだ。韓国が今回、租税条約を改定することになったのも、こうした国際的な傾向に基づくものだ。

情報交換は、韓国国税庁が国内脱税容疑者の名簿を渡せば、容疑者が保有するスイス内すべての金融口座の情報を受ける形で行われる。今回の改定案の遡及適用時期は昨年1月1日。国税庁は以前に開設された口座でも昨年1月1日現在運営中なら関連情報を要求する計画だ。

国税庁のパク・ユンジュン国際租税管理官は「スイス秘密口座にこっそりとお金を置いている韓国国民に対する脱税容疑追跡がついに可能になった。域外脱税の摘発だけでなく予防効果も大きいはず」と述べた。

租税条約に基づく金融情報要求は国税庁だけに限られる。検察が捜査上スイスの口座情報が必要な場合も、国税庁を通して資料を要請しなければならない。ただ、情報提供は脱税容疑者に限られる。他の犯罪は該当しない。検察の関係者は「犯罪容疑がある関連財産に対して確認できるなら、これまで困難だった海外金融捜査に大きく役立つだろう」と述べた。



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