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【社説】平昌土地投機疑惑、法に基づく処理を

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
その土地が林野などの場合は法的に問題にならないが、農地の場合は話が変わる。農地を購入する場合は農業経営計画書を提出し、実際に農作業をしなければならない。そうでなければ明白な農地法違反となる。投機目的である可能性もさらに大きくなる。江原道は今になって所有主が自分で農作業をするかどうかを把握し、履行強制金などの法的措置を取るという。当然の措置だ。


私たちは投機疑惑が提起された平昌周辺の土地を厳密に調査し、違法の場合はそれに相応する厳格な法的措置が取られるべきだと考える。ただ、合法的に取得した土地に対しては、たとえ道徳的に適切でなくても、行き過ぎた社会的非難をするべきではない。投機の意図を把握するのが難しいうえ、処分を強制する方法もない。法に背かない限り私的な経済行為を任意に制裁することはできない。それが法治社会の公準だ。




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