政府はこれに先立ち昨年9月に身分偽装者やテロ容疑者を対象に入国の際に指紋と顔情報を確認する制度を施行し、今年7月には長期滞在外国人に範囲を広げた。17歳未満の年少者と外交官、中央行政機関長が免除を要請した人などは対象から除外される。
指紋・顔情報確認手続きは入国審査台に設置された装置に両手の親指を当てると数秒で指紋採取と顔写真撮影が行われる方式で進められる。指紋や顔情報提供を拒否する外国人は出入国管理法により入国が拒否されることがある。
指紋・顔情報確認手続きは入国審査台に設置された装置に両手の親指を当てると数秒で指紋採取と顔写真撮影が行われる方式で進められる。指紋や顔情報提供を拒否する外国人は出入国管理法により入国が拒否されることがある。
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