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女性タレント“セックス動画”事件、今後の処罰の行方は

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
海外サイトにブログを開設した後、女性タレントAさんの性行為場面が収録された動画などを上げた台湾系米国人B氏に対する捜査が進行中だ。警察はB氏を名誉毀損容疑で告訴したAさん側に対し近く告訴人調査を行う計画だ。

法曹界ではB氏がAさんを誹謗する文とともに動画を上げたことが「情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律」上の名誉毀損罪に該当するとみている。有罪と認定されれば▽流布した内容が事実の場合3年以下の懲役や禁錮または2000万ウォン以下の罰金▽虚偽の場合7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5000万ウォン以下の罰金刑を受けることになる。「B嬢動画」事件では動画を流布した元マネージャーは2009年に懲役4年の実刑が確定した。

単純にブログのアドレスだけリツイート(RT・再転送)した場合はどうだろうか。成均館(ソンギュングァン)大学法学専門大学院のスン・ジェヒョン研究教授は、「理論的には情報通信網法上のわいせつ物流通罪で処罰することができる」と話した。大法院(最高裁に相当)はホームページにわいせつサイトをリンクした場合もわいせつ物展示に該当すると判断したことがある。しかしスン教授は、「現実的に見ると捜査機関が悪意的に流布した人のほかに単純に再転送した人まで起訴することは難しいだろう」と付け加えた。

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