ドイツで「iPhone4S」がサムスンの通信特許を侵害したという理由で販売禁止される可能性が大きくなった。ドイツのマンハイム地裁で11日に開かれたアップルとサムスン電子の特許訴訟公判で、裁判所が「サムスンの技術が標準特許であっても使用許可を得る責任はアップルにある」と話したためだ。13日に特許専門ブログのフォスパテントをはじめとする外信は、マンハイム地裁がアップルのサムスン電子第3世代(3G)通信技術特許侵害の可能性に重点を置いておりサムスン電子勝訴の可能性が高いと報道した。
アップルの訴訟提起にサムスンは通信特許を武器に反撃に出たが、先月オランダの裁判所は「サムスンの特許はFRANDに該当する」としてアップルの手を挙げた。FRANDとは一企業の特許が技術標準に採択されれば他の会社に公正で非差別的に協議しなければならないという条件だ。しかしドイツの裁判所は「FRAND技術が必要な側は所有者に使用料を提示して使用権を得る責任がある」として1989年にフィリップスがドイツのSKカステンを相手に勝訴した「オレンジブック」の判例に言及した。これによると標準特許の場合も特許権者に使用料を支払うことで販売禁止を避けることができる。判決は来年1月20日と27日に下される。
アップルの訴訟提起にサムスンは通信特許を武器に反撃に出たが、先月オランダの裁判所は「サムスンの特許はFRANDに該当する」としてアップルの手を挙げた。FRANDとは一企業の特許が技術標準に採択されれば他の会社に公正で非差別的に協議しなければならないという条件だ。しかしドイツの裁判所は「FRAND技術が必要な側は所有者に使用料を提示して使用権を得る責任がある」として1989年にフィリップスがドイツのSKカステンを相手に勝訴した「オレンジブック」の判例に言及した。これによると標準特許の場合も特許権者に使用料を支払うことで販売禁止を避けることができる。判決は来年1月20日と27日に下される。
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