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サムスンvsアップル、9カ国で30件の訴訟戦(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
今年9月26日、オランダ・ハーグ裁判所では、サムスン電子とアップルの特許戦争が行われた。 サムスン電子を代理するウィッツマン弁護士は「アップルは自らのデザイン特許は宝石で飾られた王冠だが、サムスンの通信技術特許は必要のないゴミだと主張している」とし「使用料も出さずに無断で特許を使用しているアップルが誠実に交渉に臨むようiPhoneとiPadに対して販売差し止め命令を出してほしい」と猛攻を浴びせた。

これに対しアップル側のクレイマンス弁護士は「サムスンの特許は適当な使用料さえ出せば誰でも使える標準特許」とし「ほぼ1年間交渉を進行中だが、突然、販売差し止め申請をしたのは、アップル新製品の発売を防ごうという意図」と反撃した。 裁判所はアップルに軍配を上げた。 サムスン側の販売差し止め仮処分申請を棄却したのだ。 標準特許侵害を理由に製品の販売を差し止めることはできないということだ。 ドイツ・オランダ・豪州などで相次いで販売差し止めとなったサムスンが初めて反撃に乗り出したが、空回りした。

しかし両社の訴訟戦はまだ始まったばかりだ。 仮処分訴訟を通して探索戦を終えた段階にすぎない。 一般的に特許訴訟は仮処分申請と本案訴訟に分けて進行される。 販売差し止めまたは輸入差し止め仮処分申請は、特許を侵害した製品の販売や輸入を臨時に差し止めてほしいと裁判所に申請することだ。 民事裁判所に申請するのが一般的だが、米国の場合、輸入差し止め仮処分申請は国際貿易委員会(ITC)に出すことになる。 シン・ウンチョル弁護士(K&S国際特許法律事務所)は「本案訴訟で最終結論が出るまで数年かかる可能性があるため、迅速な被害救済のために仮処分申請を出す」とし「ただ、本案訴訟で敗れた場合は、仮処分措置のため相手に生じた損害を賠償するという負担がある」と説明した。 仮処分訴訟に続いて進行される本案訴訟は、特許侵害禁止請求と損害賠償請求を含む。 普通、両訴訟を同時に進行する。 ここまでが民事訴訟部分だ。 悪意的に特許を侵害したと判断すれば、刑事告訴が可能だが、企業間の特許訴訟が刑事裁判へ進むケースはきわめて少ない。

サムスンvsアップル、9カ国で30件の訴訟戦(2)

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