韓国のメディアは、外交通商部のチョ・セヨン東北アジア局長が同日、駐韓日本大使館の総括公使を外交部に呼び、このような申し入れ内容を盛り込んだ口上書を伝達したと一斉に報じた。
この申し入れは、「請求権協定の解釈および実施についての紛争は外交で解決し、解決できない場合は仲裁委員会に付託する」とする韓日請求権協定3条に基づいている 。
この申し入れは、「請求権協定の解釈および実施についての紛争は外交で解決し、解決できない場合は仲裁委員会に付託する」とする韓日請求権協定3条に基づいている 。
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