独島(ドクト、日本名・竹島)の領土主権を固めようとする慶尚北道鬱陵郡(キョンサンブクド・ウルルングン)の事業が白紙に戻る危機を迎えている。
鬱陵郡独島管理事務所によると、文化財庁文化財委員会(委員長イ・インギュ)は最近、鬱陵郡が提出した独島現場管理および探訪客安全施設建設計画を最終的に認めなかったという。
鬱陵郡は08年、独島探訪客が年間13万人以上に増えると、探訪客の安全と独島天然保護区域の効率的保存管理施設の建設を国土海洋部に建議した。
独島探訪客は09年13万3000人、2010年11万5000人に続き、今年は8月末現在すでに13万人を超えるなど着実に増えている。一日平均2000-2500人水準だ。独島入島は一度に470人まで認められる。
鬱陵郡が独島の東島(トンド)接岸施設付近に建設を推進した現場管理施設は、津波などの非常時に避難させる探訪客のためのトイレなど最小便宜施設、行政事務室などだった。
事業はその後、国務総理室国家領土管理対策団を経て、総事業費100億ウォン(約7億5000万円)が編成された。鬱陵郡はこのうち2009年に10億ウォン、2010年に50億ウォンなど国費60億ウォンを確保した。
軍は基本計画をまとめ、09年に文化財庁に国家指定文化財現状変更許可を申請した。しかし文化財委員会は二度の審議で、「独島の西島(ソド)住民宿舎に現場管理施設機能を含めるべき」「国土海洋部が推進中の防波堤建設計画と連係して検討するべき」などの指摘とともに計画を最終的に認めなかった。これを受け、軍は確保した60億ウォンを来年までに政府にすべて返納することになった。
軍は「文化財庁が管理上の困難で天然記念物の管理を委任しておきながら、行政的・予算的支援をしないうえ、探訪客のための最小限の施設さえ認めないのは納得しがたい」と反発している。
軍は「今回の決定は、文化財庁が天然記念物の保護を名分に国民の尊い生命を度外視したものだ」とし「今後もし事故が発生した場合、その責任は文化財庁がすべて負わなければならない」と主張した。
軍は特に2015年まで4000億ウォンを投入し、推進される独島防波堤建設計画に現場管理施設が含まれない場合、文化財庁の独島天然記念物管理権委任も拒否する方針だ。
◇独島の管理権=文化財庁は1982年、独島全体を天然記念物336号に指定し、鬱陵郡に管理を委任した。当時から独島は文化財保護法の適用を受けている。独島の現状を変更する場合、文化財庁文化財委員会の承認を受けなければならない。
鬱陵郡独島管理事務所によると、文化財庁文化財委員会(委員長イ・インギュ)は最近、鬱陵郡が提出した独島現場管理および探訪客安全施設建設計画を最終的に認めなかったという。
鬱陵郡は08年、独島探訪客が年間13万人以上に増えると、探訪客の安全と独島天然保護区域の効率的保存管理施設の建設を国土海洋部に建議した。
独島探訪客は09年13万3000人、2010年11万5000人に続き、今年は8月末現在すでに13万人を超えるなど着実に増えている。一日平均2000-2500人水準だ。独島入島は一度に470人まで認められる。
鬱陵郡が独島の東島(トンド)接岸施設付近に建設を推進した現場管理施設は、津波などの非常時に避難させる探訪客のためのトイレなど最小便宜施設、行政事務室などだった。
事業はその後、国務総理室国家領土管理対策団を経て、総事業費100億ウォン(約7億5000万円)が編成された。鬱陵郡はこのうち2009年に10億ウォン、2010年に50億ウォンなど国費60億ウォンを確保した。
軍は基本計画をまとめ、09年に文化財庁に国家指定文化財現状変更許可を申請した。しかし文化財委員会は二度の審議で、「独島の西島(ソド)住民宿舎に現場管理施設機能を含めるべき」「国土海洋部が推進中の防波堤建設計画と連係して検討するべき」などの指摘とともに計画を最終的に認めなかった。これを受け、軍は確保した60億ウォンを来年までに政府にすべて返納することになった。
軍は「文化財庁が管理上の困難で天然記念物の管理を委任しておきながら、行政的・予算的支援をしないうえ、探訪客のための最小限の施設さえ認めないのは納得しがたい」と反発している。
軍は「今回の決定は、文化財庁が天然記念物の保護を名分に国民の尊い生命を度外視したものだ」とし「今後もし事故が発生した場合、その責任は文化財庁がすべて負わなければならない」と主張した。
軍は特に2015年まで4000億ウォンを投入し、推進される独島防波堤建設計画に現場管理施設が含まれない場合、文化財庁の独島天然記念物管理権委任も拒否する方針だ。
◇独島の管理権=文化財庁は1982年、独島全体を天然記念物336号に指定し、鬱陵郡に管理を委任した。当時から独島は文化財保護法の適用を受けている。独島の現状を変更する場合、文化財庁文化財委員会の承認を受けなければならない。
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