憲法裁判所は30日、兵役拒否者の刑事処罰条項(兵役法88条)による違憲法律審判で裁判官9人のうち7人が合憲、2人が違憲の意見で合憲とする決定を下した。
憲法裁判所は、「該当条項は徴兵制を根幹とする兵役制度下で立法の正当性が認められ、基本権を侵害しない」と明かした。これに対して“エホバの証人”韓国支部は、「残念だ」と述べた。
憲法裁判所は、「該当条項は徴兵制を根幹とする兵役制度下で立法の正当性が認められ、基本権を侵害しない」と明かした。これに対して“エホバの証人”韓国支部は、「残念だ」と述べた。
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