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多様化する南北訴訟・・・法務部「南北相続特例法を国会に近々提出」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
南北間訴訟が多様化し、相続などの家族関係訴訟が増加するとともに韓国の法務部は、「南北住民間の家族関係と相続などに関する特例法」を整えた。

同法案は30日に国務会議を通過し、近々国会に提出される。特例法によると、▲夫婦が南北に離れ離れになり再婚した場合、その取り消しはできない▲南北住民間の相続訴訟で被相続人を扶養した韓国の寄与分を別途に認める▲北朝鮮住民が財産を処分したり、北朝鮮に財産を持っていく場合には法務部長官の許可が必要▲北朝鮮住民が取得した韓国内の財産は裁判所が選任した財産管理人が管理しなければならない。

◆北朝鮮住民の訴訟資格=大韓民国憲法は「韓半島とその付属の島々」を領土として見なし、韓国の法律は北朝鮮を国家ではなく「反国家団体」として規定するため、北朝鮮住民も韓国国内の裁判所に訴訟することにおいて欠格事由はない。北朝鮮住民を国民として見なさないとしても、当事者や紛争事案が大韓民国と実質的な関連がある場合、韓国の裁判所が裁判管轄権を持つため訴訟が可能だ。






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