憲法裁判所は30日、慰安婦強制動員被害者108人が「1965年6月に締結した韓日請求権協定と関連した紛争を解決するための努力をつくさなかった不作為により基本権を侵害された」として国を相手に出した憲法訴訟審判事件で、裁判官9人のうち6人が違憲、3人が却下とする意見を出し違憲と決めた。
憲法裁判所は、「憲法と韓日協定の内容に照らして被害者の賠償請求権に関し両国間に紛争が存在する場合、解決手続きに進むのは作為義務(法律上積極的行為をする義務)。韓日協定に被害者の賠償請求権が含まれるかをめぐり解釈に違いが存在するため協定手続きにともなう外交的ルートを通じてこれを解決しなければならない」と明らかにした。続けて、「被害者が持つ賠償請求権は財産権問題に限定されず、無慈悲で持続的に侵害された人間としての尊厳と価値および身体の自由を回復するという意味を持つ。これに対する国の不作為は被害者らの基本権を侵害する」と述べた。裁判所は特に、「被害者は全員が高齢で、これ以上時間を遅らせれば歴史的正義を正し人間の尊厳と価値を回復するのは永遠に不可能になりかねない」として救済の緊急性を強調した。
憲法裁判所は、「憲法と韓日協定の内容に照らして被害者の賠償請求権に関し両国間に紛争が存在する場合、解決手続きに進むのは作為義務(法律上積極的行為をする義務)。韓日協定に被害者の賠償請求権が含まれるかをめぐり解釈に違いが存在するため協定手続きにともなう外交的ルートを通じてこれを解決しなければならない」と明らかにした。続けて、「被害者が持つ賠償請求権は財産権問題に限定されず、無慈悲で持続的に侵害された人間としての尊厳と価値および身体の自由を回復するという意味を持つ。これに対する国の不作為は被害者らの基本権を侵害する」と述べた。裁判所は特に、「被害者は全員が高齢で、これ以上時間を遅らせれば歴史的正義を正し人間の尊厳と価値を回復するのは永遠に不可能になりかねない」として救済の緊急性を強調した。
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