憲法記念日を迎え、憲法119条が話題に浮上した。 民主党は「憲法119条経済民主化特別委員会」という機構を発足させた。 119条第2項の「社会正義と経済民主化のために経済に関する規制と調整ができる」という方向を重視している。 ハンナラ党の洪準杓(ホン・ジュンピョ)代表も「わが党の庶民政策は憲法119条第2項に基づくものだ」とし、ポピュリズムではないと主張した。 与野党を問わずこの条項を伝家の宝刀のように振りかざしている。 しかし結論から言えば、理致に合わない話を自分たちに有利に解釈している格好だ。 一言で牽強付会だ。
憲法を最終的に解釈する権限は政治家ではなく憲法裁判所にある。 1988年に憲法裁が構成された後、119条に関連した数多くの判例が出てきた。 一様に、第1項の「大韓民国の経済秩序は個人と企業の経済上の自由と創意を尊重することを基本とする」という点を強調している。 その上で第2項を「自由市場経済に随伴する各種矛盾を除去するため、国家的規制と調整を容認する」と解釈する。 憲法の体系と構造を見ても、119条は第1項が原則で、第2項は補完的な性格ということだ。
韓国の憲法には自由市場経済と社会国家原理が混在しているのが事実だ。 制憲憲法を基づきながら資本主義の弊害防止に偏った独ワイマール憲法をモデルとしたうえで、87年の改憲当時「6月抗争」の結果が少なからず反映されたからだ。 したがって韓国の憲法は一部の条項だけを強調する場合、恣意的な解釈に流れやすい。 より細心でバランスが取れた視点で接近しなければならない。 特に119条は第1項と第2項が衝突する代表的な例だ。 しかし自由市場経済を基本として、経済民主化のための国の干渉もこうした基本的な範囲内で厳格に制限されるべきだというのが、憲裁はもちろん憲法学者の共通した視点だ。
119条第2項の歴史を振り返ると、少なからず弊害を量産してきた。 「政府が市場に介入できる」という口実を前面に出し、遠くは国際グループの解体、昨今では原油価格の強制引き下げにまでつながっている。 すべて119条の第2項を前面に出して第1項を歪曲した副作用だ。 にもかかわらず政界は来年の総選挙と大統領選挙を控え、ポピュリズム保護膜としてまたこの条項を悪用しようとしている。 こうした罠にかかれば、国の基本秩序は崩れ、福祉万能主義に陥ることになる。 今からでも憲法解釈は憲法裁に任せなければならない。 政界が憲法でいたずらをする時ではない。
憲法を最終的に解釈する権限は政治家ではなく憲法裁判所にある。 1988年に憲法裁が構成された後、119条に関連した数多くの判例が出てきた。 一様に、第1項の「大韓民国の経済秩序は個人と企業の経済上の自由と創意を尊重することを基本とする」という点を強調している。 その上で第2項を「自由市場経済に随伴する各種矛盾を除去するため、国家的規制と調整を容認する」と解釈する。 憲法の体系と構造を見ても、119条は第1項が原則で、第2項は補完的な性格ということだ。
韓国の憲法には自由市場経済と社会国家原理が混在しているのが事実だ。 制憲憲法を基づきながら資本主義の弊害防止に偏った独ワイマール憲法をモデルとしたうえで、87年の改憲当時「6月抗争」の結果が少なからず反映されたからだ。 したがって韓国の憲法は一部の条項だけを強調する場合、恣意的な解釈に流れやすい。 より細心でバランスが取れた視点で接近しなければならない。 特に119条は第1項と第2項が衝突する代表的な例だ。 しかし自由市場経済を基本として、経済民主化のための国の干渉もこうした基本的な範囲内で厳格に制限されるべきだというのが、憲裁はもちろん憲法学者の共通した視点だ。
119条第2項の歴史を振り返ると、少なからず弊害を量産してきた。 「政府が市場に介入できる」という口実を前面に出し、遠くは国際グループの解体、昨今では原油価格の強制引き下げにまでつながっている。 すべて119条の第2項を前面に出して第1項を歪曲した副作用だ。 にもかかわらず政界は来年の総選挙と大統領選挙を控え、ポピュリズム保護膜としてまたこの条項を悪用しようとしている。 こうした罠にかかれば、国の基本秩序は崩れ、福祉万能主義に陥ることになる。 今からでも憲法解釈は憲法裁に任せなければならない。 政界が憲法でいたずらをする時ではない。
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