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韓国伝統美術、著作権保護は受けられる?(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

手塚治虫氏が漫画に描いたブッダ。

世界的な漫画家の手塚治虫氏が漫画に描いたブッダの姿と、実際に仏像作品を比べた展示会が日本の東京国立博物館で開かれ、活況を呈していた。博物館いっぱいに埋めつくした日本の観客はあまり知らないだろうが、特に彼の作品には韓半島伝来の釈迦牟尼仏を描いたものがかなり存在する。われわれ韓国仏教美術は周辺の国々の美術とははっきりと区別できる洗練美があるため、誰でもすぐに韓国美術の影響を理解できるという。

今、才能あるガールズグループらがリードする韓流が世界的に人気だが、実はアジアでは韓国美術を中心とする第1次韓流(?)が、すでに1000年前から人気だった。当時、韓国の美術作品は、中国や日本はもちろん数多くの国々から賛嘆と憧憬を受けた。奈良の法隆寺の壁画を描いた曇徴や、東大寺の青銅座仏を作った福信は、今のペ・ヨンジュンやKARAに匹敵する大衆的人気を享受したはずだ。

それなら過去に輝いていたわれわれ韓国伝統美術は、現在、法的な保護を受けることができるのだろうか?不幸なことに、われわれの伝統美術は法的に保護受けることができないため、誰でも手塚先生のように勝手に取って使うことができる。著作権法の保護を受けようとすれば、製作者を特定しなくてはならないからだ。ところで伝統的な美術作品は、誰がいつ作ったのか明らかではない上に、個人の作品ではなく集団創作の場合も多いため、知的財産に関する現行法体係では保護は受けにくい。


概して先進国はその歴史が短いためか、発展途上国の伝統美術を保護することには非常に疎い。先進国の知的財産権法はおおむね100年以上前の美術作品は保護していない。しかし自分たちの伝統美術を保護する時は著作権法にこだわらず、非常に積極的な姿勢を見せている。たとえば、米政府は1935年にインディアン芸術工芸法(Indian Arts and Craft Act、IACA)を制定し、インディアン部族の手によらない作品をインディアンの作品として販売する行為に対し刑事的な処罰を与え始めた。それだけにとどまらず、90年にはインディアンの作品を偽る者に既存の刑事的処罰に加え、民事上損害賠償義務も負わせるように改定し、さらに厳格に法を施行している。このような法により、インディアン部族の公認を受けない者がインディアンスタイルの作品を作る行為や、ナバホなどのインディアン部族の名前を使う行為が実際に問題になったりもした。



韓国伝統美術、著作権保護は受けられる?(2)

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