手塚治虫氏が漫画に描いたブッダ。
それなら過去に輝いていたわれわれ韓国伝統美術は、現在、法的な保護を受けることができるのだろうか?不幸なことに、われわれの伝統美術は法的に保護受けることができないため、誰でも手塚先生のように勝手に取って使うことができる。著作権法の保護を受けようとすれば、製作者を特定しなくてはならないからだ。ところで伝統的な美術作品は、誰がいつ作ったのか明らかではない上に、個人の作品ではなく集団創作の場合も多いため、知的財産に関する現行法体係では保護は受けにくい。
韓国伝統美術、著作権保護は受けられる?(2)
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