‘ヨン様’ペ・ヨンジュン(39)の収入が03年からの5年間で計500億ウォン(約37億円)を上回るという事実が、ペ・ヨンジュンが起こした総合所得税取消訴訟で明らかになった。
水原地裁は22日、ペ・ヨンジュンが05年度総合所得税23億ウォンの取り消しを求めて利川(イチョン)税務署長を相手に起こした総合所得税賦課処分取消訴訟で、原告敗訴判決を下した。
判決文によると、ペ・ヨンジュンは03年の総合所得税を申告・納付し、収入を20億1000万ウォンと申告した。04年は91億ウォン、06年は95億8000万ウォン、07年は91億ウォンだった。ドラマ「冬のソナタ」で日本で人気がピークに達した05年には238億8000万ウォンの収入があったことが明らかになった。5年間の収入は計536億7000万ウォンとなる。
問題になった05年の場合、ペ・ヨンジュンは収入を238億8000万ウォンと申告した。ここから芸能活動のために使った必要経費として74億2000万ウォンを控除し、残りの所得金額に対して68億7000万ウォンの総合所得税を納付した。
しかし中部地方国税庁は08年7-9月、ペ・ヨンジュンに対する税務調査を行い、05年のクレジットカード使用額2億4000万ウォン、スタイリストに支給した経費2000万ウォンだけを必要経費と認めた。経費と認めなかった71億6000万ウォンを所得に合わせて計23億2700万ウォンの税金を追徴した。
しかしペ・ヨンジュンは「1994年から推計申告を通して総合所得税を納付したが、05年だけ(税務当局が)調査をして課税するのは不当だ」として昨年、訴訟を起こした。
裁判所は判決文で「原告が映画・広告・ドラマ撮影などをしながら使った費用はほとんど所属会社や広告主・制作会社などが負担したし、原告が支出した経費はほとんどなかったと見なさなければならない」とし「原告が05年に申告した必要経費74億2000万ウォンはすべて認めがたい」と明らかにした。
これに対しペ・ヨンジュンの所属会社キーイーストは法律検討をした後、控訴するかどうかを決めると明らかにした。キーイーストの関係者は「05年だけ異なる方式で課税するのが妥当かどうかということで訴訟を起こした」とし「収入が公開されるのは訴訟を起こす時から考慮していたこと」と述べた。
水原地裁は22日、ペ・ヨンジュンが05年度総合所得税23億ウォンの取り消しを求めて利川(イチョン)税務署長を相手に起こした総合所得税賦課処分取消訴訟で、原告敗訴判決を下した。
判決文によると、ペ・ヨンジュンは03年の総合所得税を申告・納付し、収入を20億1000万ウォンと申告した。04年は91億ウォン、06年は95億8000万ウォン、07年は91億ウォンだった。ドラマ「冬のソナタ」で日本で人気がピークに達した05年には238億8000万ウォンの収入があったことが明らかになった。5年間の収入は計536億7000万ウォンとなる。
問題になった05年の場合、ペ・ヨンジュンは収入を238億8000万ウォンと申告した。ここから芸能活動のために使った必要経費として74億2000万ウォンを控除し、残りの所得金額に対して68億7000万ウォンの総合所得税を納付した。
しかし中部地方国税庁は08年7-9月、ペ・ヨンジュンに対する税務調査を行い、05年のクレジットカード使用額2億4000万ウォン、スタイリストに支給した経費2000万ウォンだけを必要経費と認めた。経費と認めなかった71億6000万ウォンを所得に合わせて計23億2700万ウォンの税金を追徴した。
しかしペ・ヨンジュンは「1994年から推計申告を通して総合所得税を納付したが、05年だけ(税務当局が)調査をして課税するのは不当だ」として昨年、訴訟を起こした。
裁判所は判決文で「原告が映画・広告・ドラマ撮影などをしながら使った費用はほとんど所属会社や広告主・制作会社などが負担したし、原告が支出した経費はほとんどなかったと見なさなければならない」とし「原告が05年に申告した必要経費74億2000万ウォンはすべて認めがたい」と明らかにした。
これに対しペ・ヨンジュンの所属会社キーイーストは法律検討をした後、控訴するかどうかを決めると明らかにした。キーイーストの関係者は「05年だけ異なる方式で課税するのが妥当かどうかということで訴訟を起こした」とし「収入が公開されるのは訴訟を起こす時から考慮していたこと」と述べた。
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