公正取引委員会は17日、青少年芸能人の人権を保障するため「大衆文化芸術家標準専属契約書」を改正したと明らかにした。
改正された契約書は第18条に児童・青少年保護条項を新設、第1項に、芸能マネジメント会社は児童・青少年芸能人の身体的・精神的健康、学習権、人格権、睡眠権、休息権、自由選択権など基本的な人権を保障する、と規定した。
第2項では、芸能マネジメント会社が契約を締結する場合、芸能人の年齢を確認し、児童・青少年の場合は営利または興行を目的に過多露出および過度に扇情的に表現する行為を要求できない、と明示した。
また第3項では、芸能マネジメント会社が児童・青少年芸能人に過度な時間にわたり大衆文化芸術用役を提供させることはできない、と規定した。
公取委は今回改正した標準専属契約書を関連事業者および事業者団体に通知し、これを使用するよう積極的に推奨する方針だ。しかし今回の標準専属契約書は強制的な拘束力を持たないため、効果は得にくいだろうと指摘されている。
改正された契約書は第18条に児童・青少年保護条項を新設、第1項に、芸能マネジメント会社は児童・青少年芸能人の身体的・精神的健康、学習権、人格権、睡眠権、休息権、自由選択権など基本的な人権を保障する、と規定した。
第2項では、芸能マネジメント会社が契約を締結する場合、芸能人の年齢を確認し、児童・青少年の場合は営利または興行を目的に過多露出および過度に扇情的に表現する行為を要求できない、と明示した。
また第3項では、芸能マネジメント会社が児童・青少年芸能人に過度な時間にわたり大衆文化芸術用役を提供させることはできない、と規定した。
公取委は今回改正した標準専属契約書を関連事業者および事業者団体に通知し、これを使用するよう積極的に推奨する方針だ。しかし今回の標準専属契約書は強制的な拘束力を持たないため、効果は得にくいだろうと指摘されている。
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