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韓国人女性殺害犯に「殺人意図ない」…日本裁判所の妙な判決

ⓒ 中央日報日本語版
日本裁判所が韓国人女性を死なせた後、遺体を切断した日本人の男に対し、「殺人意図があったとは認めがたい」として傷害致死罪を適用した。

日本現地メディアは28日、金沢地裁が韓国人女性カンさん(09年死亡当時32歳)を殺害した後、遺体を切断して遺棄した疑いで起訴、懲役18年が求刑された飯沼精一被告(61、無職)に対し、傷害致死罪などを適用して懲役9年を言い渡した、と報じた。

報道によると、神坂尚裁判長は「遺体を解剖した医師の証言では窒息死と推認するには疑問の余地がある」とし「殺意があったとするには合理的な疑いが残る」と明らかにした。


飯沼被告は09年6月、石川県金沢市の駐車場の車の中でカンさんの首をしめるなど暴行を加えて殺害した後、遺体を切断してスーツケースに入れ、山の中に遺棄した。このスーツケースは昨年3月29日に見つかり、犯人は4月1日に警察に自首した。



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