日本現地メディアは28日、金沢地裁が韓国人女性カンさん(09年死亡当時32歳)を殺害した後、遺体を切断して遺棄した疑いで起訴、懲役18年が求刑された飯沼精一被告(61、無職)に対し、傷害致死罪などを適用して懲役9年を言い渡した、と報じた。
報道によると、神坂尚裁判長は「遺体を解剖した医師の証言では窒息死と推認するには疑問の余地がある」とし「殺意があったとするには合理的な疑いが残る」と明らかにした。
報道によると、神坂尚裁判長は「遺体を解剖した医師の証言では窒息死と推認するには疑問の余地がある」とし「殺意があったとするには合理的な疑いが残る」と明らかにした。
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