地下鉄で女性にわいせつ行為をした容疑で警察の調査を受けていた現職判事が事件の翌日に辞職した。
22日の最高裁によると、李容勲(イ・ヨンフン)最高裁判所長官はソウル高裁所属のファン判事(42)がこの日午後に提出した辞表を受理した。最高裁の関係者は「事案の深刻性を考慮し、最高裁判所長官が辞表を直ちに受理した」と述べた。
最高裁の例規には裁判官が職務に関する不正をした場合、辞表を出しても受理せず、懲戒手続きを踏んで処理することになっている。しかしファン判事の場合、職務に関する違法行為ではなく依願免職(辞職)制限理由に該当しないとみて辞職処理をしたと、最高裁は説明した。
ファン判事はこの日、被害女性と合意し、告訴が取り下げられた。これを受け、ファン判事は弁護士として活動するうえで制約を受けないことになった。これに関し法曹界では「懲戒手続きもなく辞職処理をすることで、結果的に法曹人の品位を傷つけた判事をかばった」という指摘が出ている。大韓弁護士協会の関係者は「判事・検事出身の法曹人が懲戒手続きなく依願免職されれば、弁護士登録申請をする場合、登録を拒否する根拠がなくなることになる」と述べた。
ソウル地下鉄警察隊によると、ファン判事は21日午前8時30分ごろ、地下鉄2号線蚕室(チャムシル)駅から教大(キョデ)駅へ向かう地下鉄の中で、乗客の女性にわいせつ行為をした容疑で現行犯で逮捕され、調査を受けた。ファン判事は警察の調査で容疑を認めた後、帰宅したと、警察関係者は伝えた。
ソウル高裁の関係者は「高い倫理意識が求められる判事としては絶対にあってはならないこと」とし「判事全員が惨めな心情」と伝えた。
22日の最高裁によると、李容勲(イ・ヨンフン)最高裁判所長官はソウル高裁所属のファン判事(42)がこの日午後に提出した辞表を受理した。最高裁の関係者は「事案の深刻性を考慮し、最高裁判所長官が辞表を直ちに受理した」と述べた。
最高裁の例規には裁判官が職務に関する不正をした場合、辞表を出しても受理せず、懲戒手続きを踏んで処理することになっている。しかしファン判事の場合、職務に関する違法行為ではなく依願免職(辞職)制限理由に該当しないとみて辞職処理をしたと、最高裁は説明した。
ファン判事はこの日、被害女性と合意し、告訴が取り下げられた。これを受け、ファン判事は弁護士として活動するうえで制約を受けないことになった。これに関し法曹界では「懲戒手続きもなく辞職処理をすることで、結果的に法曹人の品位を傷つけた判事をかばった」という指摘が出ている。大韓弁護士協会の関係者は「判事・検事出身の法曹人が懲戒手続きなく依願免職されれば、弁護士登録申請をする場合、登録を拒否する根拠がなくなることになる」と述べた。
ソウル地下鉄警察隊によると、ファン判事は21日午前8時30分ごろ、地下鉄2号線蚕室(チャムシル)駅から教大(キョデ)駅へ向かう地下鉄の中で、乗客の女性にわいせつ行為をした容疑で現行犯で逮捕され、調査を受けた。ファン判事は警察の調査で容疑を認めた後、帰宅したと、警察関係者は伝えた。
ソウル高裁の関係者は「高い倫理意識が求められる判事としては絶対にあってはならないこと」とし「判事全員が惨めな心情」と伝えた。
この記事を読んで…