22日の最高裁によると、李容勲(イ・ヨンフン)最高裁判所長官はソウル高裁所属のファン判事(42)がこの日午後に提出した辞表を受理した。最高裁の関係者は「事案の深刻性を考慮し、最高裁判所長官が辞表を直ちに受理した」と述べた。
最高裁の例規には裁判官が職務に関する不正をした場合、辞表を出しても受理せず、懲戒手続きを踏んで処理することになっている。しかしファン判事の場合、職務に関する違法行為ではなく依願免職(辞職)制限理由に該当しないとみて辞職処理をしたと、最高裁は説明した。
最高裁の例規には裁判官が職務に関する不正をした場合、辞表を出しても受理せず、懲戒手続きを踏んで処理することになっている。しかしファン判事の場合、職務に関する違法行為ではなく依願免職(辞職)制限理由に該当しないとみて辞職処理をしたと、最高裁は説明した。
この記事を読んで…