ソウル弁護士会のオ・ウクファン会長(左)とタレントのキム・ジョンウンさん(写真=国税庁提供)。
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30万ウォン(約2万3000円)以上を現金で取引する場合、現金領収書を無条件に発行しなければならない法律事務所・病院・塾など「現金領収書義務加盟店」は、今月から現金領収書ステッカーを支払い場所や出入口に必ず貼り付けなければならない。これを違反すれば50万ウォンの過怠金を支払うことになる。4日午後、ソウル瑞草洞(ソチョドン)法務法人ハンシンで行われた試演行事で、ソウル弁護士会のオ・ウクファン会長とタレントのキム・ジョンウンさん(右)がステッカーを付着している。
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