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憲法裁判所「軍人同性愛の処罰は合憲、平等権侵害ではない」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
陸軍第22師団普通軍事裁判所が08年8月、「鶏姦(男性間性行為)その他の醜行をした者は1年以下の懲役に処する」という法条項に対し、「その他の醜行の概念が不明確で憲法に背く」として、憲法裁に違憲法律審判を求めた事件でだ。裁判の対象は軍下級者に繰り返し性的行為をした容疑で起訴された当時の下士官であった。


憲法裁は決定文で「その他の醜行とは、鶏姦に至らない同性間性行為など一般人に嫌悪感を与える性的満足行為を意味する」とし「その典型的な事例の‘鶏姦’は醜行が何かを解釈できる判断指針になるため、罪刑法定主義の明確性の原則に背かない」と明らかにした。




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