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憲法裁判所「軍人同性愛の処罰は合憲、平等権侵害ではない」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
憲法裁判所は31日、軍隊内で同性間の性行為をすれば懲役刑に処すると規定した旧軍刑法92条に対し、裁判官5(合憲)対3(違憲)対1(限定違憲)の意見で合憲決定した。

陸軍第22師団普通軍事裁判所が08年8月、「鶏姦(男性間性行為)その他の醜行をした者は1年以下の懲役に処する」という法条項に対し、「その他の醜行の概念が不明確で憲法に背く」として、憲法裁に違憲法律審判を求めた事件でだ。裁判の対象は軍下級者に繰り返し性的行為をした容疑で起訴された当時の下士官であった。

憲法裁は決定文で「その他の醜行とは、鶏姦に至らない同性間性行為など一般人に嫌悪感を与える性的満足行為を意味する」とし「その典型的な事例の‘鶏姦’は醜行が何かを解釈できる判断指針になるため、罪刑法定主義の明確性の原則に背かない」と明らかにした。


また憲法裁は「この条項は個人の性的自由でなく軍組織全体の健全な生活と軍規を保護するためであるため、軍隊の特殊性に照らして過剰禁止原則や平等権原則にも外れない」と明らかにした。「法を作った目的の正当性と手段の適正性も認められる」というのが裁判所の説明だ。

イ・ドンフブ裁判官は「強制性がなく、合意による同性間性行為としても、この法の処罰対象になると解釈しなければならない」という補充意見を出した。

しかしモク・ヨンジュン裁判官ら3人は反対意見で「『鶏姦その他の醜行』という用語は抽象的であいまいであり、憲法に背く」と明らかにした。



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