手のひらを細棒で叩いて体罰を加えた教師に損害賠償を命じる判決が出された。
ソウル北部地裁のチョン・ギョングン判事は、C(20、女性)が高校教師N(52、女性)を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、治療費154万ウォンと慰謝料を合わせて254万ウォン(約19万円)の支払いを命じる原告一部勝訴判決を下したと18日、明らかにした。
ソウル北部地裁は「教育上、避けられない場合でなければ体罰は許されないが、遅刻と欠席を繰り返し、課題物をしてこなかったという理由で体罰を加えるのは法律に背く」と判示した。続いて「生徒を訓戒しようと体罰が加えられたという点と、被害の程度を考慮し、教師の責任を治療費の90%に制限する」と述べた。
ソウルの高校教師として在職していたNは08年11月、生徒C(当時17歳)が欠席と遅刻を繰り返し、宿題をしてこなかったとして、細棒でCの手のひらを40回ほどたたくなど体罰を加えた。
Cはこの体罰で両手に約3週間の治療が必要な打撲傷などを負ったとして、2136万ウォンの損害賠償を求める訴訟を起こした。
ソウル北部地裁のチョン・ギョングン判事は、C(20、女性)が高校教師N(52、女性)を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、治療費154万ウォンと慰謝料を合わせて254万ウォン(約19万円)の支払いを命じる原告一部勝訴判決を下したと18日、明らかにした。
ソウル北部地裁は「教育上、避けられない場合でなければ体罰は許されないが、遅刻と欠席を繰り返し、課題物をしてこなかったという理由で体罰を加えるのは法律に背く」と判示した。続いて「生徒を訓戒しようと体罰が加えられたという点と、被害の程度を考慮し、教師の責任を治療費の90%に制限する」と述べた。
ソウルの高校教師として在職していたNは08年11月、生徒C(当時17歳)が欠席と遅刻を繰り返し、宿題をしてこなかったとして、細棒でCの手のひらを40回ほどたたくなど体罰を加えた。
Cはこの体罰で両手に約3週間の治療が必要な打撲傷などを負ったとして、2136万ウォンの損害賠償を求める訴訟を起こした。
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