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【時論】ソマリア海賊、国内連行も問題だ

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
海軍清海(チョンヘ)部隊がソマリア海賊に乗っ取られた貨物船「三湖(サムホ)ジュエリー」から船員を助け出し、国民的な喝采を受けた。今はもう喝采の興奮を抑えて、残りの問題についてじっくり考える時になった。海賊処理問題だ。

国際法(国連海洋法協約第101条)の定義によると、海賊行為は「私有の船舶または航空機の乗務員または乗客が私的な目的のために、公海において他の船舶・航空機またはその船舶・航空機内の人員や財産に対して犯行をする違法暴力行為、抑留または略奪行為」だ。すべての国家は自国管轄権外のいかなるところでも、こうした海賊船を拿捕し、海賊を逮捕し、財産を押収できる。すなわち、世界すべての国家がこうした海賊行為を鎮圧できる、いわゆる「普遍的管轄権」行使の対象になる犯罪だ。

三湖ジュエリー乗っ取りは明らかに海賊行為にあたる。特にソマリア海賊の犯罪行為に対しては国際社会で異見がない。国連安全保障理事会レベルで決議案まで採択し、共同対応している懸案だ。


最近、こうした海賊の処理問題をめぐり、さまざまな意見が提示されている。韓国政府は拘束したソマリア海賊を国内に連れてきて、国内法に基づいて司法処理する方針を明らかにした。正確に処理するためには、より明確な国際法的な検討が必要だ。もちろん国内刑法も「大韓民国領域外で大韓民国または大韓民国国民に対して罪を犯した外国人に適用する」(第6条)と明示している。海賊を国内法で処罰できる根拠規定だ。

しかし海賊の国内刑法適用および処理にはさまざまな困難がある。まずは拘束された海賊の身分確認問題だ。海賊は法廷で自らを漁民と主張するだろう。この場合、身分確認が非常に難しい。実際、米国はアフガニスタンでアルカイダ要員として拘束した者の身元確認に苦労した。逮捕されたアルカイダ要員は自らを労働者、観光客、通りがかりの見物人などと主張した。ほとんど身分証がなかった。

2つ目は、海賊および関係者に対する支援問題だ。すなわち領事サービスおよび通訳サービス支援問題、被疑者の輸送および宿泊問題、目撃者など証人を韓国の法廷に移送する問題、被害者の識別および法廷出席問題、長期間拘禁による費用負担などが避けられない。

こうした困難のため、英国は海賊鎮圧船舶に海賊を拘束しないよう指示したことがある。そして08年、ケニアと了解覚書(MOU)を締結し、すべての拘束海賊をケニアに送り、そこで裁判を受けるようにした。また欧州連合(EU)国家のデンマークは海賊を処罰できないと提示したことがある。

半面、中国は98年11月、自国貨物船を乗っ取った海賊のうち13人を処刑し、その他25人は無期懲役とした。韓国も海賊をケニアに送って処罰しようとしたが、ケニア政府が応じなかったという。

海賊の国内法上処罰以外に、海賊が希望する「第三国への引き渡し」も考慮する代案だ。しかし海賊自体が持つ国際的な非難世論などを理由に、ほとんどの国がこれを避けている。仮に海賊が自らを「難民」と主張した場合はどうなるのか。難民の地位を与えるかどうかは国連高等難民委員会の判断に従う。

政治的な難民の場合は世界人権宣言でも「難民の地位に関する条約」などに基づいて保護を受けることになる。経済的難民だと主張できるだろうが、海賊行為が明白な場合、保護対象にはならない。難民の場合、国は一般国際法上の難民希望者に保護を提供する権利はあるが、保護しなければならない義務はないと見るのが、今日までの支配的な見解だ。

ソマリア海賊を国内に連行し、国内法に基づいて裁判をした後、「刑の執行」や「公海上への追放」などを考慮できる。しかし処刑や追放の場合、海賊の人権問題などが提起されて負担になる。効果的な処罰のために最も望ましい方法は、海賊が出没する近隣地域の国家に任せる英国式の解決法だ。ケニアなどアフリカ国家と海賊処理に関する了解覚書を締結するなど、長期的な対応策を講じる必要がある。

キム・ヒョンス仁荷(インハ)大教授・国際法



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