国際法(国連海洋法協約第101条)の定義によると、海賊行為は「私有の船舶または航空機の乗務員または乗客が私的な目的のために、公海において他の船舶・航空機またはその船舶・航空機内の人員や財産に対して犯行をする違法暴力行為、抑留または略奪行為」だ。すべての国家は自国管轄権外のいかなるところでも、こうした海賊船を拿捕し、海賊を逮捕し、財産を押収できる。すなわち、世界すべての国家がこうした海賊行為を鎮圧できる、いわゆる「普遍的管轄権」行使の対象になる犯罪だ。
三湖ジュエリー乗っ取りは明らかに海賊行為にあたる。特にソマリア海賊の犯罪行為に対しては国際社会で異見がない。国連安全保障理事会レベルで決議案まで採択し、共同対応している懸案だ。
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