본문 바로가기
이전 페이지로 가기 공유하기 주요 서비스 메뉴 열기

「表現の自由を侵害」ネットでの虚偽書き込みは処罰できない

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
「虚偽事実流布に対し無条件で処罰するよりは、本当の市場で選り抜くようにすべき」憲法裁判所が投げたメッセージだ。

28日午後2時憲法裁判所。裁判長の李康国(イ・ガングク)所長は、「公益を害する目的で虚偽の通信をした者を処罰するよう規定した電気通信基本法47条1項は違憲」と述べた。2008年に「外貨準備高が枯渇し外貨予算両替業務が中断された」と虚偽の内容の書き込みをインターネットに掲載した容疑で起訴された“ミネルバ”ことパク・デソン氏(32)が出した憲法訴訟を、裁判官は違憲7、合憲2とする意見で受け入れた。

李所長は、「表現の自由を制限し、違反すれば刑罰に処することができるようにした法条項は明確であるべきで、47条1項はそうではない」と指摘した。また、「公益の意味は不明確で抽象的なため、個人の価値観と倫理観により大きく変わるほかない。法律専門家だとしても同様だ」と話した。曺大鉉(チョ・デヒョン)裁判官は、「虚偽の概念やはり具体的でない」と明らかにした。


李恭炫(イ・ゴンヒョン)裁判官は一歩踏み込み、「虚偽事実の表現も表現の自由で保護される領域だ」とした。これに対して李東洽(イ・ドンフプ)、睦栄埈(モク・ヨンジュン)裁判官は「合憲」として少数意見を出した。▽公益と虚偽通信の意味を明確に解釈でき▽インターネットなどの強い波及力と長期間の虚偽論争による莫大な社会的費用を考慮するとより厳格な規制が必要だということだ。また「電気通信設備による虚偽事実流布は強い波及力があり、長期間の論争で莫大な社会的費用がかかることがあることから厳格に規制する必要がある」と話した。“ミネルバ”パク氏は違憲決定に対し、「延坪島(ヨンピョンド)関連のデマの場合、話にならないのをだれもがわかる。ただ、そのような虚偽事実は世論の力で自然に淘汰されなければならない」と話した。

大検察庁は憲法裁判所の決定直後にこの条項に違反した容疑で起訴された場合は控訴を取り下げることにした。有罪が確定した場合は再審を請求することができる。法務部は「戦争・テロなどに対する虚偽事実流布を処罰する規定を新設する」と明らかにした。



【今日のイチオシ記事】
・ソウル駅-仁川空港間が43分…仁川空港鉄道が完全開通
・“キム・ヨナ盗撮”の日テレ 「問題なし」と釈明
・海外資源の確保にり出す日本商社
・<サッカー>朴智星の後継者にJリーガーのキム・ボギョン
・「韓国に北朝鮮情報を流出」…中国が党幹部を処刑

関連記事

この記事を読んで…

포토뷰어

最新記事

    もっと見る 0 / 0

    공유하기

    팝업닫기
    top 메뉴