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「表現の自由を侵害」ネットでの虚偽書き込みは処罰できない

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
28日午後2時憲法裁判所。裁判長の李康国(イ・ガングク)所長は、「公益を害する目的で虚偽の通信をした者を処罰するよう規定した電気通信基本法47条1項は違憲」と述べた。2008年に「外貨準備高が枯渇し外貨予算両替業務が中断された」と虚偽の内容の書き込みをインターネットに掲載した容疑で起訴された“ミネルバ”ことパク・デソン氏(32)が出した憲法訴訟を、裁判官は違憲7、合憲2とする意見で受け入れた。


李所長は、「表現の自由を制限し、違反すれば刑罰に処することができるようにした法条項は明確であるべきで、47条1項はそうではない」と指摘した。また、「公益の意味は不明確で抽象的なため、個人の価値観と倫理観により大きく変わるほかない。法律専門家だとしても同様だ」と話した。曺大鉉(チョ・デヒョン)裁判官は、「虚偽の概念やはり具体的でない」と明らかにした。




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