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【社説】G20議長国で「警察拷問疑惑」とは…

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
昨日、国家人権委員会は窃盗などの容疑者を拷問したと疑われる警察官5人を告発および捜査依頼した。ソウルのある警察署の強力チームが調査した容疑者22人が拷問と暴行を受けたと主張したのがその根拠だ。警察官が犯行を自白しろと殴り、口に布などをくわえさせたまま頭を踏み、背後で手錠をかけた腕を頭のほうへ上げる俗称‘翼折り’をしたという。事実なら、非常に深刻なことだ。


警察は犯人を検挙する際、身体的な危険を覚悟する。抵抗する犯人を制圧するためには力の行使が避けられない場合がある。犯行を否認する容疑者に声を高めることもある。しかし虚偽自白を引き出そうと過酷行為をしたとすれば問題は変わる。憲法は「すべての国民は拷問を受けず、刑事上自分に不利な陳述を強要されない」(第12条2項)と規定している。刑事訴訟法は「合法的手続きに従わず収集した証拠は証拠とすることができない」(第308条2項)とし「違法収集証拠の排除原則」を置いている。人間の尊厳性を踏みにじることはいかなる場合にも容認されないからだ。




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