捜査機関の拷問と過酷行為は、過去の軍事権威主義時代の時局事件だけでなく一般刑事事件で容疑者を相手に深刻なほど広まった。強圧によって自白を受けるのが捜査技法として使われたりもした。第5共和国時代のパク・ジョンチョル拷問致死事件とクォン・インスク性拷問事件が代表的な例だ。その後、拷問の野蛮性に対する批判世論と人権意識が高まり、国民は当然拷問が消えたものと思っていた。ところが主要20カ国・地域(G20)議長国の国で、それも開催地のソウルで、警察の拷問行為疑惑が提起された。拷問という言葉が出てくるだけでも国際的な恥だ。
昨日、国家人権委員会は窃盗などの容疑者を拷問したと疑われる警察官5人を告発および捜査依頼した。ソウルのある警察署の強力チームが調査した容疑者22人が拷問と暴行を受けたと主張したのがその根拠だ。警察官が犯行を自白しろと殴り、口に布などをくわえさせたまま頭を踏み、背後で手錠をかけた腕を頭のほうへ上げる俗称‘翼折り’をしたという。事実なら、非常に深刻なことだ。
警察は犯人を検挙する際、身体的な危険を覚悟する。抵抗する犯人を制圧するためには力の行使が避けられない場合がある。犯行を否認する容疑者に声を高めることもある。しかし虚偽自白を引き出そうと過酷行為をしたとすれば問題は変わる。憲法は「すべての国民は拷問を受けず、刑事上自分に不利な陳述を強要されない」(第12条2項)と規定している。刑事訴訟法は「合法的手続きに従わず収集した証拠は証拠とすることができない」(第308条2項)とし「違法収集証拠の排除原則」を置いている。人間の尊厳性を踏みにじることはいかなる場合にも容認されないからだ。
警察は人権委の発表を否定している。「手錠を背後でかける時、腕が少し上がったかもしれないが、調査過程で物理力を行使したことはない」ということだ。事実であることを望むが、疑惑が提起されたこと自体が問題だ。警察は名誉をかけて徹底的に監察する必要がある。21世紀に‘拷問警察’などあってはならない。
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警察は犯人を検挙する際、身体的な危険を覚悟する。抵抗する犯人を制圧するためには力の行使が避けられない場合がある。犯行を否認する容疑者に声を高めることもある。しかし虚偽自白を引き出そうと過酷行為をしたとすれば問題は変わる。憲法は「すべての国民は拷問を受けず、刑事上自分に不利な陳述を強要されない」(第12条2項)と規定している。刑事訴訟法は「合法的手続きに従わず収集した証拠は証拠とすることができない」(第308条2項)とし「違法収集証拠の排除原則」を置いている。人間の尊厳性を踏みにじることはいかなる場合にも容認されないからだ。
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