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ユン・サンヒョンは8日、2つの訴訟でそれぞれ勝・敗訴の2つの判決を受けた。
まず、8日午前、衣類会社広告契約関連損害賠償請求訴訟で敗訴となった。ソウル南部地方裁判所民事16部は衣類会社G社がユン・サンヒョンと所属事務所を相手に起こした損害賠償請求訴訟で原告一部勝訴判決を下し「ユン・サンヒョンは衣類会社に9500万ウォン(約700万円)を支給せよ」と判決した。
裁判府は「ユン・サンヒョンはG社製品とイメージが重なる別の衣類会社のブランドを着て広告撮影した事実は認められたが、スーツとカジュアルの区分が難しく、撮影分が多くない点を考慮して原告の請求金額より実際の賠償額を下げた」と説明した。
しかし所属事務所専属契約違反件ではユン・サンヒョンが勝訴した。ソウル中央地方裁判所民事30部はユン・サンヒョンが無断で所属事務所を離脱し、専属契約を違反したという元所属事務所の違約金請求訴訟で原告敗訴判決を下した。
ユン・サンヒョン側は「出演料未払いで苦痛を受け、元所属事務所から芸能活動に対する基本的支援を受けられなかった」と主張し、裁判府もこのようなユン・サンヒョンの立場を認めた。ユン・サンヒョンは元所属事務所から「契約期間中、所属事務所を無断で離脱した」と10億1000万ウォンの違約金請求訴訟を起こされていた。
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