冷凍状態にある初期の胚は人間として基本権の主体になりえないという憲法裁判所の決定が出てきた。
憲法裁は27日、「胚を研究目的で利用できるようにした生命倫理法規定は、胚が持つ人間としての尊厳と価値を侵害する」としてナム氏夫婦が自らの精子・卵で作られた胚の代わりに出した憲法訴願請求に対し、裁判官全員一致で却下決定をした。
憲法裁は「母の体内に着床せず、受精14日後に生じる原始線も現れていない初期の胚を人間と見なさなければならない必要性や社会的認識があるとは考えにくい」とし「該当の胚は憲法訴願を出せる資格がない」と明らかにした。 「現在の科学技術水準では着床して初めて独立的な人間として成長の可能性を期待できる」ということだ。
ただ「初期の胚は人間に発展する潜在性を持っている」とし「原始生命体が軽く扱われないように努力しなければならない義務が国家にある」と提示した。 裁判所は、「体外受精による胚の数が明確に規定されておらず、不必要な胚が大量に作られる可能性があり、過排卵を誘導する危険が生じる」という主張も受け入れなかった。 裁判所は「胚の生成について細部的に規律することは、むしろ卵子提供者の健康保護と医療専門家の自律性保障を妨げる」とし「仮に卵子提供者に危険が生じることがあったとしても、施術者との私的関係から出てくるものであるため、基本権侵害との関連性を認めることはできない」と述べた。
憲法裁の盧熙範(ノ・ヒボム)公報官は「受精卵初期状態の胚が‘人間’に該当しないということを明らかにした最初の憲法的評価」とし「ただ管理・研究過程で胚に対する忠実な保護が必要だという点も確認した」と説明した。
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ただ「初期の胚は人間に発展する潜在性を持っている」とし「原始生命体が軽く扱われないように努力しなければならない義務が国家にある」と提示した。 裁判所は、「体外受精による胚の数が明確に規定されておらず、不必要な胚が大量に作られる可能性があり、過排卵を誘導する危険が生じる」という主張も受け入れなかった。 裁判所は「胚の生成について細部的に規律することは、むしろ卵子提供者の健康保護と医療専門家の自律性保障を妨げる」とし「仮に卵子提供者に危険が生じることがあったとしても、施術者との私的関係から出てくるものであるため、基本権侵害との関連性を認めることはできない」と述べた。
憲法裁の盧熙範(ノ・ヒボム)公報官は「受精卵初期状態の胚が‘人間’に該当しないということを明らかにした最初の憲法的評価」とし「ただ管理・研究過程で胚に対する忠実な保護が必要だという点も確認した」と説明した。
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