憲法裁は27日、「胚を研究目的で利用できるようにした生命倫理法規定は、胚が持つ人間としての尊厳と価値を侵害する」としてナム氏夫婦が自らの精子・卵で作られた胚の代わりに出した憲法訴願請求に対し、裁判官全員一致で却下決定をした。
憲法裁は「母の体内に着床せず、受精14日後に生じる原始線も現れていない初期の胚を人間と見なさなければならない必要性や社会的認識があるとは考えにくい」とし「該当の胚は憲法訴願を出せる資格がない」と明らかにした。 「現在の科学技術水準では着床して初めて独立的な人間として成長の可能性を期待できる」ということだ。
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