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熟年離婚が増加 ‘国民年金離婚’も増える

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
 一般的に離婚をする場合、寄与度に基づいて財産を分ける。 民法は配偶者の財産分割請求権を認めている。 では、年金はどうなるのか? 年金も分けなければならない。 「分割年金制度」がそれだ。 もし暴力や配偶者の浮気が離婚事由なら?

ソウルに住むキム・オッキュさん(61、女性)は夫の暴力に耐えかねて別居していたが、6年前に離婚した。 ビルの清掃で生計を立てながら14年間国民年金を納付し、昨年2月から33万8800ウォン(約2万8000円)の年金が給付され始めた。 しかし同年5月、年金が20万4600ウォンに減っているのに驚いた。 国民年金公団に問い合わせたところ、元夫のソンさん(62)に毎月13万4200ウォンが支払われている、という説明だった。

キムさんは「夫はギャンブルにはまり、私は夫の暴力を受けながら暮らしてきた。 夫は一銭も保険料を出さなかったのに…。 13万ウォンは私にとって大きなお金。ショックが大きい。 話を聞いて決定しないと…そういう手続きはなかった」と涙を流した。


‘黄昏離婚’(熟年離婚)が増える中、年金をめぐる問題も増えている。 08年の55歳以上の離婚者は約2万4500人で、10年前に比べて2-3倍に増えた。 分割年金を受ける人も毎月約100人ずつ増え、2月現在3626人にのぼる。 これは離婚した配偶者と年金を分け合う制度だ。 離婚事由は関係ない。 分割年金の最高額は月53万4240ウォン、平均13万3790ウォンだ。

分割年金を受ける人は女性が3152人で、男性(474人)よりも多い。 夫の年金が妻に分けられるケースがほとんどだ。 女性を保護するために導入されたが、キム・オッキュさんのように女性が悔しい思いをする場合もある。 逆の例もある。

慶尚北道(キョンサンブクド)に住むチェさん(66)の年金は26万ウォン。 しかし08年10月に14万ウォンに減った。 米国に住む元妻のファンさん(63)が分割年金を申請したことで、12万ウォンが引かれたのだ。 ファンさんは10年前、小学生の息子の早期留学のため一緒に米国へ行き、チェさんはその間、数千万ウォンの学費を送ったという。 しかし妻は現地で英国系の教授と婚姻した。 チェさんは「その女性(元妻)が不当に離婚されたのならまだしも、私が被害者なのに悔しくて夜も眠れない」と年金公団に陳情書を出したが、受け入れられなかった。

公務員・軍人・私立学校の教職員年金には分割制度がない。 家事訴訟専門のキム・サムガ弁護士は「国民年金には女性団体の声が反映されて分割年金が導入されたが、他の年金にはない。 財産寄与度を考える時に年金を参酌する」と述べた。 ソウル家庭裁判所のキム・ユンジョン公報判事は「年金をいくらずつ分けろという判決はしたことがない。 その代わり年金を考慮して財産分割比率を引き上げた最高裁判所の判例(97年3月)を援用する」と述べた。 保健福祉部(福祉部)のイ・サンヒ公的年金連係チーム長は「離婚の帰責事由を質して分割年金支給可否を決定することはできない。事前に説明する手続きを設ける」と述べた。

◇分割年金=国民年金加入期間中の婚姻期間に該当する年金の半分を分ける。 保険料を誰が納付したかは関係ない。 99年に導入された。 5年以上の加入、60歳以上、3年以内の申請などの条件を満たさなければならない。



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