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植物状態の妻を世話して7年 夫が離婚訴訟

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
 Aさん(41)と妻Bさん(38)が結婚したのは01年12月だった。 Aさんの夫婦には翌年7月に子どもが生まれた。 しかし分娩が終わった後、Bさんは危険な状況に陥った。 分娩後に大量出血する「弛緩性子宮出血」が続いた。 結局、Bさんは出血性ショックで植物状態になった。

夫のAさんは通っていた会社を休職し、4年間、妻の世話を続けた。 しかし妻の意識は戻らなかった。 Bさんは07年8月、病院から実家に移った。 現在もまだBさんの意識は戻っていない。

7年7カ月を待った末、Aさんは今年2月、妻を相手に離婚請求訴訟を起こした。 Bさんの訴訟を代理したBさんの父親も娘婿の立場を理解した。 一方の配偶者に意識がない場合、特別代理人が離婚請求などに関する意見を提示できる。 ソウル家庭裁判所のカン・ギュテ判事は、Aさんが起こした離婚訴訟で原告勝訴判決を下したと4日、明らかにした。


裁判所は「B氏が7年以上にわたり植物状態であることは民法上の離婚事由の一つである‘婚姻を継続するのが難しい重大な事由がある時’に該当する」とし「2人は離婚し、A氏を子どもの親権者および養育者に指定する」と述べた。 裁判所は「A氏に親権と養育権を与えたのは子どもの円満な成長と福祉のために妥当だと考えられるため」と説明した。



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