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【社説】性暴行犯に局限した治療用保護監護は必要だ

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
死刑制度の場合、世界的状況は廃止の方に傾いているが、論難は相変わらず熾烈に進行中だ。韓国は2月、憲法裁判所が合憲決断を出した。憲裁は基本権の制限対象に個人の生命権も含まれると思ったが、一方をもっては死刑制廃止と係わって国会次元の論議を勧告した。時代が変わったという意味だ。合憲論が1996年、7対2の絶対優勢から今回5対4に狭められたことがこれを傍証する。なおかつ合憲に立った裁判官2人も現制度の改善を主張した。憲裁の決定に込められた精神は、制度は存置するが、執行は最大限慎重にしなさいという意味だと解釈される。現時点でその精神は尊重されなければならないと思う。韓国は97年以後、死刑を執行しておらず「実質的死刑廃止国」になった。死刑執行に賛否があるが、これは時代的要請と社会的合意をもとに決めなければならないだろう。そんな点で法務部長官の発言は性急な感じがある。本人が明らかにしたとおり、国民の法感情と外交関係などを深く考慮しなければならないだろう。


保護監護制もやはり敏感な事案だ。保護監護は80年、国保委が制定してから民主化以後、違憲決定に続いて2005年に廃止された制度だ。まさに二重処罰の違憲性と人権じゅうりんのためだった。李長官の発言趣旨が保護監護をすべての犯罪に適用しようというのではないと思われる。それなら人権の後退だ。しかし性的暴行犯罪に局限すれば積極的に検討する必要があると思う。性的暴行犯罪は一種の「精神病」と似ていて、教化や完治が難しく、したがって再犯率が非常に高いからだ。専門家たちも性的暴行再犯者は「動く凶器」のため、永久隔離する必要があると指摘する。フランスは精神と意思と判事が「再犯の懸念が完全に消えた」と判断するまで一生強制入院治療を受けるように規定している。そんな点で性犯罪者の隔離と教化だけではなく、治療を目的とした監護制度は導入するに値する。この時も精巧な基準と運営が必須なのはもちろんだ。




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