与党ハンナラ党が「国会先進化関連法案」を国会に提出した。法案は大きくニ軸で、一つは国会での暴力行為を厳しく処罰して秩序を維持することだ。もう一つは、会議の運営と法案の処理に関する規定を強化し「国会ストライキ」と投票妨害行為などを防ぐということだ。
国会は国民を代表する神聖なる憲法機関である。こうした所にまでいちいち法が介入することになった現実が恥ずかしい。しかし、これまでの歳月で目が痛むほど見てきた通り、理性への訴えでは悪習が直らないから法律的補完は避けられなくなった。そして国会改革は長年の宿題でもある。国会は制度的整備を速やかに終わらせ、来年を「先進国会」の元年にしなければいけない。
諸法案によると、国会ビル内で暴行・脅迫行為を行った場合、1~5年の懲役または1000万ウォン(約76万円)~5000万ウォンの罰金に処する。特に国会議員や自治体の首長・地方議会の議員が500万ウォン以上の罰金刑を言い渡された場合、資格を喪失するのはもちろん5年間被選挙権を奪われる。最近第1審裁判所は、昨年末、国会の会議場のドアをハンマーで壊した野党民主党の文学振(ムン・ハクジン)議員と、議員の名牌を壊した民主労働党・李正姫(イ・ジョンヒ)議員に、それぞれ罰金200万ウォンと50万ウォンを言い渡し「形式的処罰」という議論を呼び起こした。
一般の刑事犯罪の場合、議員は禁固以上の刑で議員職を喪失することになり、罰金刑では職を失わない。したがって、議員職喪失の条件を「罰金500万ウォン以上」に下方修正したのは、国会の暴力をほかのどの犯罪よりも厳しく処罰するものだ。法案通りなら、議長席で座り込みを行うため暴言を吐き、同僚議員を殴る「暴力議員」はいずれも起訴され、議員職を失うことになる。
「国会秩序維持法」の制定案は投票への妨害を防ぐためのものだ。特別な事由がない限り、本会議への出席・票決を義務付け、票決が終わるまでは席を立ったり、議長席または常任委員会の委員長席を占拠したりできない。また、国会議長が必要だと判断した場合は、警察が国会本庁に進入できる。法律が制定されれば、本庁に乱入する党役員・補佐官・市民を警察力で阻止できる。
国会法改正案は事実上、年中、常時国会を義務付けた。国政監査も9月の通常国会ではなく、臨時国会の会期中に、回数を制限せず年間25日の限度内で行えるようにした。「ハイスピードの国政監査」の弊害をなくすためのものだ。特定政党が常任委員の配分という手続きを避けることで、院の構成を遅延する場合、議長が代わりに配分できるようにした。院が構成されなければ、議員の歳費も支給されない。「ノーワーク・ノーペイ」を適用するのだ。
また、国会に提出された法案は20日内に常任委員会に自動的に上程できるようにした。このほどメディア関連法案が常任委に上程されることすらできなかった事態などを防ぐためのものだ。しかし、こうした手続きに関する諸規定は、処罰できる条項がなければ無意味なものになる場合が多い。今でも国会は国会法を常習的に違反している。国会は公聴会などを通じて「野蛮・非能率の国会」を先進国会にする精巧な案を作らねばならない。
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国会は国民を代表する神聖なる憲法機関である。こうした所にまでいちいち法が介入することになった現実が恥ずかしい。しかし、これまでの歳月で目が痛むほど見てきた通り、理性への訴えでは悪習が直らないから法律的補完は避けられなくなった。そして国会改革は長年の宿題でもある。国会は制度的整備を速やかに終わらせ、来年を「先進国会」の元年にしなければいけない。
諸法案によると、国会ビル内で暴行・脅迫行為を行った場合、1~5年の懲役または1000万ウォン(約76万円)~5000万ウォンの罰金に処する。特に国会議員や自治体の首長・地方議会の議員が500万ウォン以上の罰金刑を言い渡された場合、資格を喪失するのはもちろん5年間被選挙権を奪われる。最近第1審裁判所は、昨年末、国会の会議場のドアをハンマーで壊した野党民主党の文学振(ムン・ハクジン)議員と、議員の名牌を壊した民主労働党・李正姫(イ・ジョンヒ)議員に、それぞれ罰金200万ウォンと50万ウォンを言い渡し「形式的処罰」という議論を呼び起こした。
一般の刑事犯罪の場合、議員は禁固以上の刑で議員職を喪失することになり、罰金刑では職を失わない。したがって、議員職喪失の条件を「罰金500万ウォン以上」に下方修正したのは、国会の暴力をほかのどの犯罪よりも厳しく処罰するものだ。法案通りなら、議長席で座り込みを行うため暴言を吐き、同僚議員を殴る「暴力議員」はいずれも起訴され、議員職を失うことになる。
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国会法改正案は事実上、年中、常時国会を義務付けた。国政監査も9月の通常国会ではなく、臨時国会の会期中に、回数を制限せず年間25日の限度内で行えるようにした。「ハイスピードの国政監査」の弊害をなくすためのものだ。特定政党が常任委員の配分という手続きを避けることで、院の構成を遅延する場合、議長が代わりに配分できるようにした。院が構成されなければ、議員の歳費も支給されない。「ノーワーク・ノーペイ」を適用するのだ。
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