来年1月1日から20歳以上の成人は誰でも児童・青少年性犯罪者の個人情報をインターネットで閲覧できる。 また、児童性犯罪者の居住地と同じ邑・面・洞に住む、児童・青少年がいる家族に対し、個人情報を郵便で通知する案も推進される。
保健福祉家族部は18日、「来年1月1日から20歳以上の成人が児童・青少年性犯罪者の名前と年齢・住所および実際の居住地、写真・犯行内容などの個人情報をインターネットで閲覧できるという内容の青少年性保護法施行令改正案が施行される」と明らかにした。 福祉部はこのために閲覧サイト「性犯罪者に関するお知らせe」(www.sexoffender.go.kr)を構築し、来月初めから試験的に運営する。
20歳以上の成人は住民登録番号と名前を入力してログインし、本人の確認を受ければ、法の発効後、刑が確定した児童性犯罪者の個人情報を閲覧できる。
保健福祉家族部は18日、「来年1月1日から20歳以上の成人が児童・青少年性犯罪者の名前と年齢・住所および実際の居住地、写真・犯行内容などの個人情報をインターネットで閲覧できるという内容の青少年性保護法施行令改正案が施行される」と明らかにした。 福祉部はこのために閲覧サイト「性犯罪者に関するお知らせe」(www.sexoffender.go.kr)を構築し、来月初めから試験的に運営する。
20歳以上の成人は住民登録番号と名前を入力してログインし、本人の確認を受ければ、法の発効後、刑が確定した児童性犯罪者の個人情報を閲覧できる。
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